平成30年相続法改正のポイント2~ワープロで遺言を作って良い?~

公証人を使わないときは、遺言は全部自筆で作成しなければならなかった 遺言は、次の3つの方法いずれかによらなければなりません。 全文を自分で書かなければならない「自筆証書遺言」 公証役場の公証人に書いて … 続きを読む 平成30年相続法改正のポイント2~ワープロで遺言を作って良い?~