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中小企業強靭化法の解説(3)

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今回は、大きな解説の一つである。「中小企業等経営強化法」の解説です。

中小企業等経営強化法とは

中小企業経営強化法は、平成11年に制定された「中小企業経営革新支援法」が元になっています。

この法律が、関連法律を巻き込んで「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」になり、平成28年改正で現在の「中小企業等経営強化法」という名前になりました。

この法律の目的は、1条記載のとおりです。

中小企業等経営強化法

(目的)
第一条 この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援並びに中小企業の経営革新及び異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓並びに中小企業等の経営力向上の支援を行うとともに、地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備すること等により、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

この法律のメインとなる部分が、次の3つの柱です。


①創業及び新規中小企業の事業活動の促進
②中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進並びに中小企業等の経営力向上
③中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備

①創業及び新規中小企業の事業活動の促進

設立直後など、資金ニーズが大きいにもかかわらず、信用が足りない創業者・企業に対して、貸付をしやすくするための制度です。

ここは、大きな改正はされていません。

②中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進並びに中小企業等の経営力向上

この部分が、この法律の一つの肝となります。

紙面も足りなくなってきたので、次回説明します。