個人版の事業承継税制が導入されました。
端的にいうと、これは、贈与税相続税の繰延・免除制度なのですが、法人の場合とは異なり、「特定事業用資産」についてのものとなります。
「特定事業用資産」とは、先代事業者(贈与者・被相続人)の事業で使われている次の資産で、前年分の青色申告書に計上されていたものをいいます。
① 宅地等(400㎡まで)
② 建物(床面積800㎡まで)
③ ②以外の減価償却資産で次のもの
・ 固定資産税の課税対象とされているもの
・ 自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの
・ その他一定のもの(貨物運送用など一定の自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産)
法人の場合と異なり、ある程度限定はされていますが、個人事業主にとっては、一定程度引き継ぎがしやすくなる制度かとは思います。