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利益相反取引の規制のルール(1)

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過去掲載した利益相反取引の記事のアクセスが伸びている状況です。

https://shoukei-houritsu.net/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E5%85%A8%E5%93%A1%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%88%A9%E5%AE%B3%E9%96%A2%E4%BF%82%E4%BA%BA%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%86%E5%A0%B4%E5%90%88/

実務に出てからも、案外利益相反取引の境界線は曖昧なところかと思います。

私のほうで、「現時点での理解」として、何回かに分けて書いていく予定です。

利益相反取引は代表者の代表権を奪うルール

そもそも、利益相反取引にはどういう効果があるのかということを示す必要があります。この効果が、実は、利益相反取引の境界を決める上で重要になります(境界の話は、次回以降に解説します)。

利益相反取引について、会社法が決めているルールというのは、基本的には、356条(あとは、これの準用)くらいのものです。

会社法は、承認なき利益相反取引の効果について記載していない??

会社法 第356条

  1. 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
    1. 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
    2. 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
    3. 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
  2. 民法第108条 の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。

この条文をご覧になって気付きますでしょうか。実は、会社法は、「承認を受けない利益相反取引の効力」がどうなるかを記載してくれていません。

その効果を解きほぐすため、実は民法の双方代理という規程までさかのぼって考える必要があります。

民法108条の双方代理とは

民法108条では、双方代理・自己取引の禁止として、両当事者の代理人となったり、一方の当事者になるような場合は、依頼者の同意がないと代理人になれないということが記載されています。

この規程は、「代理人として依頼者の利益を守らなければならないのに、本人の利益を優先するような自体があることは、基本的に許されない。だから代理権を与えない」という法理が背景にあります。

利益相反取引の場合に代理権がなくなるという法理論が会社法の利益相反取引の効力を決める

以上のように、そもそも理論的な背景として、「利益相反取引のときに、代理権を与えてはならない」というものがあるため、一旦代理権を与えていても、その取引に限っては消え去るということが起こるのです。

会社法356条に効果の記載がないのは、(不親切ではありますが)当然のこととして代理権(代表権)が消えるという理解だったからなのです。

そのため、承認なき利益相反取引は、会社を代表することができないわけですから、会社に効果が帰属せず、無効となるのです(効果不帰属)。

一応、民法改正によって、その点も明記されるように

一応、民法が改正されたときに、新しい民法108条は次のような内容となり、利益相反取引の代理権消滅が明らかとなりました。

民法第108条
1 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

利益相反取引の承諾がない場合の影響は大きい。そのため、効果面・要件面で限定がかかっている。

ただ、以上のような形で、利益相反取引の規制がなされると、周囲の取引先も、ビクビクして取引ができないなんていうことが起こります(具体例は次回、お示しします)。

そんな場合もあるため、これまで、効果面でも、絶対無効という形にせず、また要件面でも、明確に利益相反取引とわかるように限定をかけているわけです。

次回は、まず、要件の部分について、解説できればと思います。

弁護士 杉浦智彦