弁護士になってから思うのは、いわゆる「妾の子」が多いということです。
亡くなられた方は当然思い至るところがあるのですが、遺族はそんなこと知らないわけです。
特に遺言などを作っていないような場合、突然「私も子供なんだ」といって、争族が発生することはよくあります。
回避する方法は、亡くなる前に訊くか、相続人調査するしかない
ご親族なら、兄弟が誰かはわかりますが、そうでないと、被相続人(亡くなられる方)しか状況はわからないわけです。
そうなると、亡くなる前に、きちんと「相続人ってほかにいないよね?」と確認しなければなりません。
ただ、後ろめたいと思って、本当のことを言わないなんていうことも、よくあります。
そういうことも踏まえ、もし可能であれば、弁護士を通じて、相続人調査を依頼したほうがいいこともあります。
変に、生前に、兄弟間で相続対策をしていて、後から、全然知らない妾の子が現れて紛争になることを考えれば、弁護士の協力を得ておくというのは望ましい選択なのではないでしょうか。
弁護士 杉浦智彦