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自筆証書遺言に関するルールについての法務省のQ&Aが掲載されました

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自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、弁護士・公証人などの専門家の協力なく、自分ひとりで作成できる遺言です。

特徴は、次のとおりです。

  • ペンと印鑑と便箋があれば作成できる。
  • 証人や公証人は不要
  • 日付の記載をしなければならない。
  • すべて自分で手書きで書かなければならない。
  • 遺言の内容だけではなく、存在も隠せる。
  • 修正するとき、訂正印だけではなく、署名も必要

従来は、財産のリストも手書きで書かなければならなかった

従来は、財産のリスト(難しい言葉で「財産目録」といいます)についても、全て手書きで書かなければなりませんでした。他の人に代筆をお願いしたりすることもできませんでした。

法改正があり、財産目録は手書きでなくてもよくなった

このたび、相続法の改正があり、財産目録に限っては、ワープロ書きも許されることになりました。

そうすることで、修正などの必要性も減り、負担が軽減されたものと思われます。

改正の内容を示したQ&Aサイトが新設されました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html?fbclid=IwAR0LGIFhZsnlXqdtvnVFQLoj_u2RaAWmGgu81J_7nkNYqGg9hb7-iKfugZg

法務省のウェブサイトに、自筆証書遺言に関する改正について、簡単に解説するQ&Aサイトができあがりました。

そうはいっても、自筆証書遺言は望ましくない?

ただ、そうはいっても、自筆証書遺言は望ましくはありません。

自筆証書遺言は、要件を満たしていなければ、無効となります。

相続紛争(いわゆる争族)を避けるため、あえて隠して遺言を作成していたのに、かえって、遺言の争いを含め、相続人全員で紛争になるような事案もございます。

できるだけ、弁護士などの専門家をまじえて、遺言を作成されることをおすすめします。

弁護士 杉浦智彦