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倒産局面にある会社の事業の承継を受ける場合の方法

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倒産局面の企業の買収ニーズはある

関連会社であったり、優先度の高い取引先の場合など、たとえ倒産局面であっても、買い取るべき「事業」があります。

その承継を受けることも、事業承継の一つの場面ではあります。

(いわゆる高齢による承継ではないですが・・・)

法的倒産よりも私的整理がよい?

事業を引き継がせようとすると、法律に定められた手段によるならば、破産などの「清算」(←消し去る)型の倒産手続きではなく、民事再生などの「再建」(←事業を生き残らせる)の方法を検討することになります。

しかしながら、たとえ民事再生であっても、「官報」というところに晒され、商工リサーチや帝国データバンクなどを通じて業界内で評判が広がり、取引を打ち切られたり、取引自体は継続できても、(実質的な債権回収を意図して)値上げを要求されることも多いといえます。

そのため、引き継ぐ「事業」の輝きが失われてしまうわけです。

そのため、私的整理という、裁判所を直接はさまず、周りに知られにくい手法を検討する場合が増えているといえます。

私的整理とは?

私的整理とは、財務内容の悪化等により、事業継続に支障が生じている企業が、法的整理手続きに入らずに、債務者と債権者の協議により、債権者から一定の権利変更について同意を得た上で、債務の整理をすることをいいます。

ここでいう「債権者」というのは、取引先を含まず、一般的には、金融機関に限定していきます。官報などにも公表されません。

それにより、業界内への評判低下を避けて、事業が輝いた状態のままで引き継ぐことを可能とするわけです。

私的整理で使われる「第二会社方式」とは?

私的整理で使われる「第二会社方式」とは、スポンサーを確保した上で、会社を分割し、良い事業部門と、悪い部分を切り分ける再生の手法です。

悪い部分を切り分けるといっても、迷惑をかけることになる全債権者に対して、実際にお話を通して、個別の同意を取得していくことになります(同意の取得ができない場合に、「特定調停」という、個別の債権者との関係で裁判所をまじえた手続きを取ることはあります)。

 

これで切り分けた上で、事業を引き受ける手法が多いと言えます。

弁護士などの専門家の関与は必要

ただ、このような手法は、債務者である会社だけでは難しいといえます。

法的整理は裁判所を絡めた手続ですので弁護士の関与が必要ですし、私的整理も、原則として全金融機関の同意が必要となり、個別の折衝交渉をすることは難しいでしょう。「こちらのほうがより得だ」と説得していくことが大切となります。

 

弁護士 杉浦智彦