公証人を使わないときは、遺言は全部自筆で作成しなければならなかった
遺言は、次の3つの方法いずれかによらなければなりません。
- 全文を自分で書かなければならない「自筆証書遺言」
- 公証役場の公証人に書いてもらう「公正証書遺言」
- ワープロなどで作成した遺言に署名をした上で、公証役場に持っていく「秘密証書遺言」(※内容を秘密にできるので、この名前がついています)
これらは、厳格に作成のルールが決まっています。
たとえば、自筆証書遺言は、単に遺言の内容を書いて署名するだけでは足りず、「日付」の記載が必要になります。
また、修正は、遺言者が場所を指示し、変更した旨を付記し、署名押印しなければならないのです。
そして、一番大きい自筆証書遺言のルールは、「全部、自分で書かないといけない」というところでした。
多数の財産があるとき、自筆遺言の作成がかなり面倒だった
これまでは、多数の財産があり、それをどの相続人に割り当てるかを決めようとすると、いちいち手書きで記載しなければならず、本当に面倒でした。
(しかも、修正も、いちいち訂正印だけでなく署名も必要なわけです)
しかしながら、法改正により、これが変化するのです。
新しい相続法では、財産目録はワープロ作成可能に
新しい相続法では、自筆証書に一体のものとして、財産目録を添付することができました。
ただ、注意しなければならないのは、この財産目録の各ページに署名・押印をしないといけないということです。
また、細かいルールを誤ると、一発で無効になってしまうのも、自筆証書遺言の怖いところです。
専門家に任せた方が結局安くて安心
遺言のことを調べ始めると、案外時間もかかりますし、本などを購入すると、費用もかかります。
弁護士が遺言作成をするとしても、弁護士費用は、財産がそれほど多くなければ数万円程度で収まることもあります。
まずは、相談だけでもしていただくのがよいでしょう。
弁護士 杉浦智彦