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事業承継税制を読み解く(2)ー贈与元となる「贈与者」

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改正による「贈与者」の変更

従来の租税特別措置法70条の7では、贈与元は「認定贈与承継会社の代表権・・・を有していた個人として政令に定める者」(贈与者)とされています。

今回の改正で、

「認定贈与承継会社の非上場株式等(・・・)を有していた個人として政令に定める者」(贈与者)と変更されることになりそうです。

これによって、事業承継税制が適用される範囲が、贈与者側から拡大されることになります。

では、改正によって「贈与者」の範囲はどのくらいの広さになるのでしょうか。

「贈与者」の具体的な内容は?

まだ、政令(租税特別措置法施行令)の改正案は公表されていませんが、平成30年税制大綱では次のような内容になると言われています。

特例後継者が特例認定承継会社の代表者以外の者から贈与等により取得する特例認定承継会社の非上場株式についても、特例承継期間(仮称)(5年)内に当該贈与等に係る申告書の提出期限が到来するものに限り、本特例の対象とする。

その後に公表された平成30年2月中企庁財務課「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について」でも、同様に記載がされています。

これは要するに

「特例後継者が贈与を受けることになるものであれば、贈与者になる可能性がある」

ということにほかなりません。

「特例後継者」とは?(次回に続く)

そのため、事業承継税制を読み解く上で、今度は「特例後継者」の定義を明らかにする作業が必要になるわけです。

次回に続きます。

弁護士 杉浦智彦