2018/3/27の記事の続きです。
「特例円滑化法認定」とは、贈与の場合も相続の場合も意味は一緒です(相続の場合は、「前条第2項第2号に定める認定をいう」(租税特別措置法70条の7の6第2項2号)ということで、贈与の条文が引用されることになっています。)。
経営承継円滑化法第12条1項の経済産業大臣の認定が、この「特例円滑化法認定」なわけです(租税特別措置法70条の7の5第2項2号)。
(経済産業大臣の認定)
第十二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。
一 会社である中小企業者(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。) 当該中小企業者における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、死亡したその代表者(代表者であった者を含む。)又は退任したその代表者の資産のうち当該中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
二 個人である中小企業者 他の個人である中小企業者の死亡等に起因する当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の経営の承継に伴い、当該他の個人である中小企業者の資産のうち当該個人である中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該個人である中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
2 前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
細かくは、以上のような条文の話になりますが、中企庁は、申請書類を用意してくれています。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm
これに従って、入力をしていくことで、申請ができるわけです。
ただ、この申請書類を読んで一番最初に気になるのが「特例承継計画ってなんじゃらほい?」ということです。
そうなのです。事業承継税制の認定を受けるため、特例承継計画を作成しなければならないのです。
この作成方法、作成者について、次回に説明させていただきます。
弁護士 杉浦智彦