平成30年4月10日の記事の続きです。
前回のまとめ
事業承継税制が適用されるために必要な「特例円滑化法認定」を受けるために「特例承継計画」を定めないといけない。
その「特例承継計画」とは何なのか・・・
条文の内容
「特例承継計画」は、改正された経営承継円滑化法施行規則16条1項1号に、その内容が定められております。
ここでは
経営革新等支援機関の指導助言を受けた上で作成された「当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画」が、特例承継計画と呼ばれます。(実はやや不正確ではあるのですが、こんな感じの理解で大丈夫です)
この計画を、贈与手続後に都道府県知事の認定を受け、事業承継税制の適用を受けられるようになるわけです。
「経営を確実に承継するための具体的な計画」とはなにか
実際、この「具体的な計画」といわれても、よくわかりません。
パンフレットなどを見ても、「当該会社の後継者や承継時までの経営見通し等が記載されたものをいいます。」という程度しか書かれていないのです。
これを具体的に推測するために大切になるのが、書式例です。
特例承継計画も、最終的には都道府県知事に提出する必要があり(同施行規則17条2項)、その書式は、中小企業庁の以下のページに掲載されています。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm
(「申請書類」のなかの「特例承継計画」の申請書類のところを開くと、Wordファイルが出てきます)
ここでは、具体的な計画として、次のようなことが書かれています。
4.特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について
株式を承継する時期(予定)
当該時期までの経営上の課題
当該課題への対応
5 特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画
【各年度の具体的な実施内容を記載していく書式】
そのため、これらのようなことを、具体的に定めることが要求されているといえます。
弁護士 杉浦智彦