事業承継の相談なら|横浜・神奈川|弁護士杉浦智彦のウェブサイト

事業承継の法律.net

親族間に争いがないなら行うべき「除外合意」とは

投稿日:

こんな方におすすめ

  • 家族の一人を後継者に選ぶ予定だ
  • まだ家族の仲がよい状況だ
  • 事業承継は問題の一つと思っているが動き出せていない

経営権の引継ぎが争族を引き起こすことがある?

中小企業の経営紛争は、争族を発端として起こることが多いといえます。(クーデターなどは、数としては少ないのです)

経営権(株式)も相続財産の一部なので、これを後継者に与えることで、「不公平感」が生まれ、

後継者以外にとって、本来ほしくないはずの株式が、「遺留分減殺請求」と呼ばれる形で奪い合いがなされることがあります。

後継者以外の手にわたった株式が、また後世での紛争の引き金になることも多いのです。

紛争回避のために使えるのが「除外合意」

こういうときに使えるのが、遺留分減殺請求をされないようにするための「除外合意」と呼ばれるものです。

経営承継円滑化法に定められています。

一定の中小企業の先代経営者の相続人になりうる者の全員の同意があれば、株式については遺留分減殺請求の対象にならないようにし、株式の分散を回避することができるようになるのです。

この手続のポイントは2点です。

・相続人全員の同意が必要なので、仲が良くなければ使えない

中小企業庁の確認家裁の許可が必要

このポイントが乗り越えられるなら、ぜひとも使うべき制度です。

いま、使うべき制度

このように、紛争が生じてからは使えない制度ですので、揉めていない現時点で合意をすべきなのです。

悩まれている先代経営者の方は、できれば速やかに弁護士まで相談してもらえればと思います。

弁護士 杉浦智彦