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「遺留分対策」は具体的にどのように行うのか

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親族内承継のポイントは「いかに遺留分を使わせないようにするか」

親族内で事業承継をするときに、一番気を使うのが、「争族」にならないようにすることです。

具体的には、先代経営者の死後、後継者に引き継ぐはずの財産について、ほかの相続人が「遺留分請求権」というものを行使して、相続争いに持ち込まれる場合です。

そもそも「遺留分」とは?

遺留分というのは、相続人になるべきだった人に、「最低限引き継ぐべき」財産の割合のことを指します。

遺留分を持つことのできる者には、配偶者、父母など(直系尊属)、子など(直系卑属)は含まれていますが、兄弟姉妹は含まれません。

直系尊属だけしか推定相続人にいない場合は、相続財産の3分の1が遺留分となります。

それ以外の場合は相続財産の2分の1が遺留分となります。

これを、相続人間で割っていき、もし自分の遺留分が侵害されている場合は、遺留分を侵害している人に対して「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」をすることができるのです。

具体例

亡くなった人 Aさん

Aさんには、妻と娘がいる。

Aさんは、現在会社を引き継いでくれている弟に全財産を遺贈する遺言を作成していた。

このような場合の遺留分を考えましょう。

推定相続人が妻と娘の場合、遺留分の割合は2分の1となります。

今回だと、妻と娘はそれぞれ4分の1ずつ遺留分を有していることになります。

そこで、妻と娘は、それぞれ、相続財産の4分の1に相当する財産を引き渡すようAさんの弟に伝え、財産の具体的な分割について協議を行っていくことになります。

遺留分対策としてはどのような方法がある?

対価を支払っておく方法

遺留分は、贈与や遺贈などの場合に発生します。

不相当ではない対価で売却したような場合は、遺留分の問題が発生しません。

そのため、一番後腐れなく処理できるのは、財産を「売却」することだといえます。

ただ、これは、後継者に資金的な余裕がなければなりません。

遺留分の問題が生じないよう調整して遺言を作成する

あらかじめ遺留分のことを踏まえた上で、相続財産の分割を先代経営者で決めてしまう方法があります。

弁護士が関与して、どの財産をどう引き継がせるかを決め、遺言に盛り込むことで、遺留分を侵害しないようにするという方法もあります。

ただ、会社の経営に関する財産以外に相続財産がないような場合、結局、遺留分を侵害しないようにするために会社財産の一部を後継者以外にも承継させざるを得なくなり、円滑な承継ができなくなる恐れもあります。

遺留分を放棄してもらう方法

生前贈与などをして、遺留分をあらかじめ放棄してもらう方法もあります。

具体的には、弁護士に書類を作ってもらい、家庭裁判所の許可を得ることで、遺留分を放棄してもらうことができます。

ただ、この方法は、遺留分を「全て」放棄してもらうほかないというところで、後継者以外の反発が強くなることも予想されるところです。

株式など承継に関する財産だけ遺留分の問題から外す方法

実は、事業承継の対償となる会社の株式だけを遺留分から外す方法もあります。それが「除外合意」と呼ばれるものです。

経営承継円滑化法という法律に定められているのですが、推定相続人が合意の上で、経産大臣の確認と家庭裁判所の許可を得ることで、株式だけ遺留分から外すことができるのです。

さらに、「付随合意」として、承継に関する財産(事業で使っている物品等)についても遺留分から外すこともできます。

ほかにもいろいろありますが・・・

なお、これらの手段のほかにも、生命保険を使うスキームなどもあります。

また、後継者が企業価値を高めたときであっても、引き継ぎ時の価値で算定することができるようにする「固定合意」という制度もあります。

これらの制度のなかで、どれを使っていくか、弁護士などと協議をして決めていくのが望ましいといえるでしょう。

弁護士 杉浦智彦