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平成30年相続法改正のポイント2~ワープロで遺言を作って良い?~

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公証人を使わないときは、遺言は全部自筆で作成しなければならなかった

遺言は、次の3つの方法いずれかによらなければなりません。

  1. 全文を自分で書かなければならない「自筆証書遺言」
  2. 公証役場の公証人に書いてもらう「公正証書遺言」
  3. ワープロなどで作成した遺言に署名をした上で、公証役場に持っていく「秘密証書遺言」(※内容を秘密にできるので、この名前がついています)

これらは、厳格に作成のルールが決まっています。

たとえば、自筆証書遺言は、単に遺言の内容を書いて署名するだけでは足りず、「日付」の記載が必要になります。

また、修正は、遺言者が場所を指示し、変更した旨を付記し、署名押印しなければならないのです。

そして、一番大きい自筆証書遺言のルールは、「全部、自分で書かないといけない」というところでした。

多数の財産があるとき、自筆遺言の作成がかなり面倒だった

これまでは、多数の財産があり、それをどの相続人に割り当てるかを決めようとすると、いちいち手書きで記載しなければならず、本当に面倒でした。

(しかも、修正も、いちいち訂正印だけでなく署名も必要なわけです)

しかしながら、法改正により、これが変化するのです。

新しい相続法では、財産目録はワープロ作成可能に

新しい相続法では、自筆証書に一体のものとして、財産目録を添付することができました。

ただ、注意しなければならないのは、この財産目録の各ページに署名・押印をしないといけないということです。

また、細かいルールを誤ると、一発で無効になってしまうのも、自筆証書遺言の怖いところです。

専門家に任せた方が結局安くて安心

遺言のことを調べ始めると、案外時間もかかりますし、本などを購入すると、費用もかかります。

弁護士が遺言作成をするとしても、弁護士費用は、財産がそれほど多くなければ数万円程度で収まることもあります。

 

まずは、相談だけでもしていただくのがよいでしょう。

 

弁護士 杉浦智彦