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遺言書保管法が成立しました

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遺言書保管法の成立・公布

平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立し、同月9日に公布されました。

この法律は、2年以内に効力が発生します。

対象となる遺言は?

遺言には、公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言がありますが、今回の対象は、自分で作成した自筆証書遺言です。

遺言の種類については詳しくはこちらを御覧ください。

https://shoukei-houritsu.net/h30souzoku_2/

従来の問題は?

自筆証書遺言は、これまでは、自宅で保管されることが多かったのですが、

紛失したり、また、相続人によって改ざん・隠滅される(と争われる)ことが多かったのです。

そこで、法務局で預かり保管するため、この法律ができました。

ポイントは4つ

1 原本プラス画像データで保管

今回の法律では、法務局が、遺言原本を預かるだけではなく、それを画像データにして保管することになります。

2 死亡時までは遺言を書いた人だけが閲覧・撤回できる

遺言を書いた人は、生前、その遺言の閲覧を求めたり、撤回することができますが、書いた人以外は撤回作業ができなくなります。

3 死後は、相続人が閲覧できるが、その情報はほかの相続人にも通知される

相続人は、遺言が保管されているか、法務局に確認を求めることができ、遺言書保管事実証明書という証明書の取得をすることができます。

また、遺言書の閲覧、また遺言書情報証明書というデータの閲覧もできます。

ただ、閲覧がなされたときは、法務局は、速やかに,当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人,受遺者及び遺言執行者に通知することになるので、他の相続人もその事実を知ることになります。

4 家庭裁判所の検認手続は不要に

これまでは、自筆証書遺言は、偽造などがされないよう、家庭裁判所の検認手続という手続きが必要とされていました。

しかしながら、法務局が保管するため、偽造等はされないということで、検認手続は不要となりました。

 

ただ、まだ決まっていないことも多い

ただ、保管方法は決まっていても、法務局が具体的にどのように管理していくかなどは、決まりきっていない部分もございます。

継続して、情報提供していければと思います。

弁護士 杉浦智彦