会社法

利益相反取引の規制のルール(2)

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前回の続きです。

前回記事はこちら。

利益相反取引には2種類ある

利益相反取引には二種類あります。

会社法356条1項の2号のものを「直接取引」、3号のものを「間接取引」と呼び、それぞれ区別しています。

効果は、いずれも同じで、「その取引に限って」会社代表者の代表権を奪います。

直接取引とは

「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき」

これが会社法356条1項2号の直接取引の要件となります。

要件は、案外少ないですね。パット見だと、次の2要件のように思えます。

①取締役が会社と取引すること

②①が、自己または第三者のためにすること

この②の要件については、「誰に利益が帰属するのか」という立場(計算説)と、単純に誰の名義なのかという立場(名義説)が対立していますが、立法担当者は、明確性が重視された名義説を採用しているのだと言われています。(有力な反対説もあるのですが、ここではスタンダードな立場だけ説明したいところです)

その立場だと、取締役が、取引当事者として(自己のため)、または他人の代理人として(第三者のため)、会社と取引をすると、直接取引となります。

そのため、たとえば、自社の平取締役Aが、おなじく取引相手の平取締役にもなっているとき、ともに、代理人や代表者になるわけではないので、利益相反直接取引には該当しません。

間接取引とは

「株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき」

これが会社法356条1項3号の間接取引の要件です。

いろいろガタガタ書いてありますが、「会社・第三者間の取引であって、外形的・客観的に会社の犠牲において取締役に利益が生ずる形の行為」(江頭教授)だと、間接取引に該当するということです。

ただ、この間接取引、正直よくわからないのではないでしょうか。規制の限界が、何だかわからないわけです。

「外形的・客観的に会社の犠牲において取締役に利益が生ずる」って、どういう自体を指して、どういう場合を指さないのでしょうか。

次回、引き続き解説します。

弁護士 杉浦智彦

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