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事業所の一部を従業員に譲渡する形で一部の事業承継をする方法

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会社の一部分だけ事業承継することもある

これまで、いろいろな事業承継のお手伝いをしてきましたが、従業員に会社の一部を引き継がせて独立させるという形の事業承継も多く取り扱って来ました。

まずは一部分だけ引き継がせることは、それなりにメリットがあります。

後継者候補の経営能力を見定めることができる

一部の事業所を引き継がせる場合の最大のメリットは、後継者候補の経営能力を「実際の業務をさせてみて」把握できることです。

経営能力は、業務をさせてみないと分からないところです。そのため、一部だけ切り分けて運営させてみると、その差が明らかになったりすることがあります(従前の売上・利益額との差という見方となりますが)。

失敗しても会社への影響が小さい

失敗した場合でも、別会社にしているため、損失が本社にまで来ることがありません。

そういう意味で、「実験的」な運営ができます。

先代経営者もしばらく経営を続けることで、後継者候補は話を聞きやすくなる

また、先代経営者が引退せず本社で運営を続けるため、後継者候補は事業の悩みを直接先代経営者に聞くことができます。

そういうところでもメリットがあります。

どうやって分社化?

会社を分社化する方法としては

・新会社をつくって事業譲渡

・会社分割

という2つの方法が一般的です。

どちらも、取引先やお客様の分断が必要になるため、各種契約書や手続きが必要となり、弁護士などの士業の協力が不可欠です。

分社の場合の注意:許認可を新たに取り直す必要?

許認可が必要な事業だと、分社の場合に注意する必要があります。

事業譲渡などでも許認可を引き継いでくれる場合もあるのですが、一般的には再度許認可を取り直す必要があります。その点はきちんと注意しておく必要があります。

弁護士 杉浦智彦

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