株式譲渡契約は、物の売買契約にほかなりません。
その点では、本来要求される売買契約の中身は、対象物と対価、あと引渡し時期を記載すればよいだけのはずです。
しかしながら、事業を引き継ぐ場合は、やはり想像もしていないことが起こることがあります。
そのため、普通は売り主の側に、現状についての表明と保証をしてもらい、そのリスクを売り主に負ってもらったりするため、どうしても契約書の枚数は増えることが多いです。
とくに、通常は買主側が契約書を用意するため、契約書の枚数が増えることがほとんどです。
そうはいっても、わかりにくいですし、量が増えるほど(一般論としては)売り主に不利になるわけですから、割と厚い契約書に対しては売り主の抵抗感が強いことも多いです。
売り主の機嫌を損ねては、せっかくの売買が成立しなくなるわけです。
結局、その場のバランスなどを見て、オーダーメイドで作っていくほかないというのが、最近思うところです。
弁護士 杉浦智彦