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旅客自動車運送事業の許認可の承継

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そもそも事業譲渡・会社分割が大臣の認可なしにできない?

そもそも、道路運送法36条の規定によって、国土交通大臣の認可をうけないと、一般旅客自動車運送事業の譲渡譲り受けはできません。

そのため、事前に国土交通大臣(運輸局)の認可が受けられるよう、根回しが必要となります。

また、書類も、以下のPDFに記載されたものが必要となります(関東運輸局の場合)。

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/tabi1/bus_jigyoukaisi/date/kasikiri/jouto/k_jouto_youshiki_2_2.pdf

詳しくは、お近くの弁護士などにご相談ください。

弁護士 杉浦智彦

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