そもそも事業譲渡・会社分割が大臣の認可なしにできない?
そもそも、道路運送法36条の規定によって、国土交通大臣の認可をうけないと、一般旅客自動車運送事業の譲渡譲り受けはできません。
そのため、事前に国土交通大臣(運輸局)の認可が受けられるよう、根回しが必要となります。
また、書類も、以下のPDFに記載されたものが必要となります(関東運輸局の場合)。
詳しくは、お近くの弁護士などにご相談ください。
弁護士 杉浦智彦
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そもそも、道路運送法36条の規定によって、国土交通大臣の認可をうけないと、一般旅客自動車運送事業の譲渡譲り受けはできません。
そのため、事前に国土交通大臣(運輸局)の認可が受けられるよう、根回しが必要となります。
また、書類も、以下のPDFに記載されたものが必要となります(関東運輸局の場合)。
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