この記事はこんな方におすすめ
- 親族以外を後継者にしようと考えている
- 先代経営者の保証を整理したい
- 後継候補者の親族が会社の保証引継ぎを拒んでいる
金融機関は、先代経営者・後継者双方に連帯保証を求めてくる?
金融機関は、事業承継の際、先代経営者の連帯保証を外すことなく、さらには後継者にも連帯保証を求めてくる場合があります。
(9割以上の事例で、このような要望が出されているようです)
しかしながら、この会社保証が後継者選定に支障が生じる場合も多いです。
特に、後継候補者が親族ではない番頭さんの場合は、とくに反発が強いです。
そんなときに使えるかもしれないのが「経営者保証ガイドライン」です。
経営者保証ガイドライン
国が公表している「経営者保証ガイドライン」には、次のようなことが記載されています
対象債権者は、前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に引き継がせるのではなく、必要な情報開示を得た上で、第4項(2)に即して、 保証契約の必要性等について改めて検討する
第4項(2)というのは、要するに、個人と法人の財産がきちんと分離されていて、法人がきちんと運営できているという意味です。
とくに、以下の5要素が大切です。
イ) 法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
ロ) 法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。
ハ) 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
ニ) 法人から適時適切に財務情報等が提供されている。
ホ) 経営者等から十分な物的担保の提供がある。
どうすれば使えるの?
個人と法人の財産を分離するというのは、実際に行うのは大変なことです。
弁護士などの専門家のサポートは必須です。
弁護士が、少しずつでもよいので、財産をきちんと分離できるよう積極的にコンサルティングしていくと、経営者保証ガイドラインによって、後継者の保証を外すことができるかもしれません。