租税特別措置法施行規則 |
(昭和三十二年大蔵省令第十五号) |
最終更新: 平成二十九年三月三十一日公布(平成二十九年財務省令第二十四号)改正 |
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)
第二十三条の九 施行令第四十条の八第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 株券不発行会社(施行令第四十条の八第三項に規定する株券不発行会社をいう。)である認定贈与承継会社 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)が法第七十条の七第一項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この条において「特例受贈非上場株式等」という。)である株式に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継受贈者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)
ロ イの経営承継受贈者の印に係る印鑑証明書
ハ 当該認定贈与承継会社が交付した会社法第百四十九条第一項の書面(当該認定贈与承継会社の代表権を有する者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)及び当該認定贈与承継会社の代表権を有する者の印に係る印鑑証明書
二 持分会社である認定贈与承継会社 次に掲げる書類
イ 経営承継受贈者が特例受贈非上場株式等である出資の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継受贈者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)
ロ イの経営承継受贈者の印に係る印鑑証明書
ハ 当該認定贈与承継会社がイの質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの
(1) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書
(2) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されているもの(当該認定贈与承継会社の印を押しているものに限る。)及び当該認定贈与承継会社の印に係る印鑑証明書
(3) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該認定贈与承継会社の印を押しているものに限る。)で郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十八条第一項の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定贈与承継会社の印に係る印鑑証明書
2 施行令第四十条の八第四項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号イ及びハ又は同項第二号イ及びハに掲げる書類とする。
3 法第七十条の七第二項第一号に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する財務省令で定める会社に相当するものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める会社とする。
一 法第七十条の七第二項第四号に規定する円滑化法認定を受けた会社(次号において「認定会社」という。)が合併により消滅した場合 当該合併により当該認定会社の権利義務の全てを承継した会社(以下この条において「合併承継会社」という。)
二 認定会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の法第七十条の七第三項第六号に規定する株式交換完全子会社等(以下この条において「株式交換完全子会社等」という。)となつた場合 当該他の会社(以下この条において「交換等承継会社」という。)
4 法第七十条の七第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものは、会社の従業員であつて、次に掲げるいずれかの者とする。
一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九条に規定する被保険者(同法第十八条第一項の厚生労働大臣の確認があつた者に限るものとし、特定短時間労働者(その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者をいう。第三号において同じ。)を除く。)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第一項に規定する被保険者(同法第十五条第一項に規定する厚生労働大臣の確認があつた者に限る。)
三 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項に規定する被保険者(同法第三十九条第一項に規定する保険者等の確認があつた者に限るものとし、特定短時間労働者を除く。)
四 当該会社と二月を超える雇用契約を締結している者で七十五歳以上であるもの
5 施行令第四十条の八第五項第一号イ及び第二号イ並びに第二十三項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務は、次に掲げるいずれかのものとする。
一 商品販売等(商品の販売、資産の貸付け(経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と施行令第四十条の八第十項に規定する特別の関係がある者に対する貸付けを除く。)又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。次号において同じ。)
二 商品販売等を行うために必要となる資産(施行令第四十条の八第五項第一号ハ及び第二号ハの事務所、店舗、工場その他これらに類するものを除く。)の所有又は賃借
三 前二号に掲げる業務に類するもの
6 法第七十条の七第三項第十号及び施行令第四十条の八第九項第一号に規定する主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものは、認定贈与承継会社の総収入金額のうち会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益以外のものとする。
7 法第七十条の七第二項第二号イに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(次号において「金融商品取引所」という。)への上場の申請がされていないこと。
二 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが金融商品取引所に類するものであつて外国に所在するものに上場がされていないこと又は当該上場の申請がされていないこと。
三 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿(次号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録がされていないこと又は当該登録の申請がされていないこと。
四 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが店頭売買有価証券登録原簿に類するものであつて外国に備えられるものに登録がされていないこと又は当該登録の申請がされていないこと。
8 前項第二号及び第四号の規定は、法第七十条の七第二項第二号ロに規定する財務省令で定める要件について準用する。
9 法第七十条の七第二項第三号ヘに規定する役員の地位として財務省令で定めるものは、会社法第三百二十九条第一項に規定する役員とする。
10 認定贈与承継会社が持分会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「会社法第三百二十九条第一項に規定する役員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。
11 法第七十条の七第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十二条第一項の認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号。以下第二十三条の十二までにおいて「円滑化省令」という。)第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)とする。
12 法第七十条の七第三項及び施行令第四十条の八第十五項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する特例受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める株式等(株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)とする。
一 認定贈与承継会社が合併により消滅した場合 当該合併により経営承継受贈者が取得をした当該合併により存続する会社又は設立する会社の株式等
二 認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合 経営承継受贈者が取得をした当該他の会社の株式等
三 認定贈与承継会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てをした場合 当該認定贈与承継会社に係る特例受贈非上場株式等及び当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てにより経営承継受贈者が取得をした当該特例受贈非上場株式等に対応する株式
13 施行令第四十条の八第十六項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ及び第七号ロに規定する財務省令で定める事由は、認定贈与承継会社が合併により消滅したこと若しくは株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたこと又は認定贈与承継会社に係る特例受贈非上場株式等について株式の併合若しくは分割若しくは株式無償割当てがあつたこととする。
14 法第七十条の七第二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産は、円滑化省令第一条第十二項第二号イからホまでに掲げるものとする。
15 法第七十条の七第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由は、経営承継受贈者が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこととする。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
三 介護保険法第十九条第一項の規定による同項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第一条第一項第五号に掲げる区分に該当するものに限る。)を受けたこと。
四 前三号に掲げる事由に類すると認められること。
16 施行令第四十条の八第二十二項に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合(当該事由がその効力を生ずる日から法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日までの間に存する同項第七号イに規定する第一種贈与基準日(以下この項及び第三十九項第一号において「第一種贈与基準日」という。)の数を当該経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した数と法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における認定贈与承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数とを合計した数とする。
一 吸収合併(認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併がその効力を生ずる直前における当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の常時使用従業員の数
二 新設合併 当該新設合併がその効力を生ずる直前における当該新設合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の常時使用従業員の数
三 株式交換(認定贈与承継会社が株式交換完全子会社等となる場合に限る。) 当該株式交換がその効力を生ずる直前における当該株式交換に係る交換等承継会社の常時使用従業員の数
17 法第七十条の七第三項第十一号に規定する財務省令で定める場合は、認定贈与承継会社が減少をする資本金の額の全部を準備金とする場合又は減少をする準備金の額の全部を資本金とする場合若しくは会社法第四百四十九条第一項ただし書に該当する場合とする。
18 法第七十条の七第三項第十三号に規定する財務省令で定める場合は、同号の合併がその効力を生ずる日において次に掲げる要件の全てを満たしている場合とする。
一 当該合併に係る合併承継会社が法第七十条の七第二項第一号イからヘまでに掲げる要件を満たしていること。
二 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が前号の合併承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条において同じ。)を有していること。
三 前号の経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する第一号の合併承継会社の非上場株式等(同項第二号に規定する非上場株式等をいう。以下この条において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該合併承継会社に係る同項第三号ハに規定する総株主等議決権数(以下この条において「総株主等議決権数」という。)の百分の五十を超える数であること。
四 第二号の経営承継受贈者が有する第一号の合併承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該経営承継受贈者と前号に規定する特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該合併承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
五 当該合併に際して第一号の合併承継会社が交付しなければならない株式及び出資以外の金銭その他の資産(剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。次項第五号において同じ。)として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされていないこと。
19 法第七十条の七第三項第十四号に規定する財務省令で定める場合は、同号の株式交換等がその効力を生ずる日において次に掲げる要件の全てを満たしている場合とする。
一 当該株式交換等に係る交換等承継会社が法第七十条の七第二項第一号イからヘまでに掲げる要件を満たしていること。
二 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が前号の交換等承継会社及び同条第三項第十四号の認定贈与承継会社の代表権を有していること。
三 前号の経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する第一号の交換等承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該交換等承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
四 第二号の経営承継受贈者が有する第一号の交換等承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該経営承継受贈者と前号に規定する特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該交換等承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
五 当該株式交換等に際して第一号の交換等承継会社が交付しなければならない株式及び出資以外の金銭その他の資産(剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされていないこと。
20 施行令第四十条の八第三十四項に規定する財務省令で定める事項は、同条第三十三項の規定により担保の解除を受けようとする理由、当該担保の解除を受けようとする特例受贈非上場株式等の数又は金額及び同項の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日とする。
21 施行令第四十条の八第三十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 施行令第四十条の八第三十三項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が同項に規定する特定事由が生じた日から二月を経過する日までに特例受贈非上場株式等を再び担保として提供することを約する書類
二 合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で前号の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日を明らかにする書類
三 その他参考となるべき書類
22 法第七十条の七第八項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における認定贈与承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。以下この条において同じ。)
二 前号の贈与の直前及び当該贈与の時における認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できるもの(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
三 法第七十条の七第二項第五号イに規定する認定贈与承継会社等が同号イの外国会社又は施行令第四十条の八第十一項に規定する法人の株式等を有する場合には、認定贈与承継会社の第一号の贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該認定贈与承継会社が法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当するものである場合には、当該贈与の日の三年前の日の属する事業年度から当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度)の貸借対照表及び損益計算書
四 第一号の贈与に係る契約書の写しその他の当該贈与の事実を明らかにする書類
五 円滑化省令第七条第四項の認定書(円滑化省令第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第七条第二項の申請書の写し(同項の規定に基づき都道府県知事に提出されたものであつて、法第七十条の七第二項第三号イからヘまでに掲げる要件の全てを満たす者が二以上ある場合には、認定贈与承継会社が定めた一の者の記載があるものに限る。)
六 特例受贈非上場株式等の全部又は一部が法第七十条の七第一項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により取得をしたものである場合にあつては、同条第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該贈与者又は当該贈与前に当該特例受贈非上場株式等につき同条第十五項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした他の経営承継受贈者のうち最も古い時期に同条第一項の規定の適用を受けていた者に当該特例受贈非上場株式等の贈与をした者ごとの当該特例受贈非上場株式等の数又は金額の内訳及び当該贈与をした年月日(以下この条において「特例受贈非上場株式等の内訳等」という。)を記載した書類
七 法第七十条の七第二十九項に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、同項第一号及び第二号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は贈与をした者の氏名又は名称その他参考となるべき事項を記載した書類(当該現物出資等資産の取得をした認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
八 その他参考となるべき書類
23 施行令第四十条の八第三十五項に規定する財務省令で定める書類は、特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類(その経営贈与報告基準日(法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(以下この条において「贈与税の申告書の提出期限」という。)の翌日から同日以後五年を経過する日以前である場合には第二号及び第四号に掲げる書類を除き、当該五年を経過する日の翌日以後である場合には第五号に掲げる書類を除く。)とする。
一 その経営贈与報告基準日における定款の写し
二 登記事項証明書(その経営贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。)
三 その経営贈与報告基準日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
四 その経営贈与報告基準日(以下この号及び第六号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
五 円滑化省令第十二条第十四項の確認書(同条第一項に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の報告書の写し
六 基準日の直前の経営贈与報告基準日(当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、贈与税の申告書の提出期限)の翌日から当該基準日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し
七 その他参考となるべき書類
24 施行令第四十条の八第三十五項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その経営贈与報告基準日における法第七十条の七第二項第七号ロに規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)
二 その経営贈与報告基準日において経営承継受贈者が有する特例受贈非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継受贈者に係る贈与者の氏名
三 その経営贈与報告基準日が贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日の翌日以後である場合には、認定贈与承継会社に係る次に掲げる事項(当該経営贈与報告基準日(以下この項及び次項において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間において、認定贈与承継会社が施行令第四十条の八第五項に規定する資産保有型会社等であるとした場合に同条第二十三項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項)
イ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額
ロ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
ハ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度における法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
四 基準日の直前の経営贈与報告基準日(当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、贈与税の申告書の提出期限。次号及び第六号並びに次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に認定贈与承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
五 基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に経営承継受贈者につき法第七十条の七第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が到来した猶予中贈与税額がある場合には、同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額及びその明細
六 基準日において経営承継受贈者が有する特例受贈非上場株式等の全部又は一部が贈与者の法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により取得をしたものである場合(基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に特例受贈非上場株式等の内訳等につき変更があつた場合に限る。)には、当該基準日における特例受贈非上場株式等の内訳等
七 法第七十条の七第二十一項の規定の適用を受けた場合(基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に同条第二十四項の規定による再計算免除贈与税の額の通知があつた場合に限る。)には、同条第二十一項の規定の適用を受けた旨、同項に規定する認可決定日並びに同項第二号に掲げる金額及び同項に規定する再計算免除贈与税の額
八 その他参考となるべき事項
25 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者は、その有する特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、次に掲げる書類(贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日までに合併又は株式交換等があつた場合には第一号及び第二号イに掲げる書類を除き、当該五年を経過する日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には同号ハに掲げる書類を除く。)を第二十三項の書類と併せて施行令第四十条の八第三十五項の届出書に添付しなければならない。
一 当該合併又は株式交換等に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し
二 次に掲げる書類(当該合併又は株式移転により合併承継会社又は交換等承継会社が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。)
イ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該合併承継会社又は交換等承継会社の貸借対照表及び損益計算書
ロ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日における当該合併承継会社又は交換等承継会社の株主名簿その他の書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該合併承継会社又は交換等承継会社が証明したものに限る。)
ハ 当該合併又は株式交換等に係る円滑化省令第十二条第十四項の確認書(同条第九項又は第十項に係るものに限る。)の写し及び同条第九項又は第十項の報告書の写し
26 法第七十条の七第十三項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号の財務省令で定める要件は、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等について、質権の設定がされていないこと、差押えがされていないことその他の当該特例受贈非上場株式等について担保の設定又は処分の制限(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の規定による処分の制限をいう。)がされていないこととする。
27 施行令第四十条の八第三十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第七十条の七第十五項第一号から第三号までのいずれに該当するかの別
二 経営承継受贈者の氏名及び住所
三 贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により特例受贈非上場株式等の取得をした年月日
四 特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
五 その死亡等の日(施行令第四十条の八第三十六項の経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る法第七十条の七第十五項第二号の贈与者が死亡した日又は当該経営承継受贈者が同項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした日をいう。以下この項及び次項において同じ。)までに終了する各事業年度(当該死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日及び贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における施行令第四十条の八第九項第一号に規定する総収入金額
六 その死亡等の日における猶予中贈与税額
七 その死亡等の日において経営承継受贈者が有する特例受贈非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継受贈者に係る贈与者の氏名
八 その死亡等の日が贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日の翌日以後である場合には、認定贈与承継会社に係る次に掲げる事項(その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間において、認定贈与承継会社が施行令第四十条の八第五項に規定する資産保有型会社等であるとした場合に同条第二十三項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項)
イ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額
ロ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
ハ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度における法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
九 その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日(経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る法第七十条の七第十五項第二号の贈与者が贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して一年を経過する日までの間に死亡した場合には、当該贈与税の申告書の提出期限。次号及び次項において同じ。)の翌日から当該死亡等の日までの間に認定贈与承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
十 その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に経営承継受贈者につき法第七十条の七第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が到来した猶予中贈与税額がある場合には、同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額及びその明細
十一 その死亡等の日において経営承継受贈者が有する特例受贈非上場株式等の全部又は一部が贈与者の法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により取得をしたものである場合には、その死亡等の日における特例受贈非上場株式等の内訳等
十二 その他参考となるべき事項
28 施行令第四十条の八第三十六項に規定する財務省令で定める書類は、特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類(その死亡等の日が、贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日以前である場合には第二号及び第四号に掲げる書類を除き、当該五年を経過する日の翌日以後である場合には第五号に掲げる書類を除く。)とする。
一 その死亡等の日における定款の写し
二 登記事項証明書(その死亡等の日以後に作成されたものに限る。)
三 その死亡等の日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
四 その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に終了する各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
五 円滑化省令第十二条第十四項の確認書(同条第五項の表の第二号若しくは第三号の上欄又は第十一項に係るものに限る。)の写し及び同条第六項又は第十二項の報告書の写し
六 法第七十条の七第十五項の納税地の所轄税務署長と同項第二号の贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長とが異なる場合において、同項に規定する免除届出期限までに円滑化省令第十三条第三項の確認書の交付を受けているときは、当該確認書の写し
七 その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し
八 その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、当該合併又は株式交換等に係る第二十五項各号に掲げる書類(当該五年を経過する日までに合併又は株式交換等があつた場合には同項第一号及び第二号イに掲げる書類を除き、当該五年を経過する日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には同号ハに掲げる書類を除く。)
九 その他参考となるべき書類
29 法第七十条の七第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 法第七十条の七第十五項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 法第七十条の七第十五項の届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所
ロ 死亡した経営承継受贈者の氏名及び住所並びにその死亡した年月日並びに当該経営承継受贈者との続柄
ハ 認定贈与承継会社の商号
ニ 法第七十条の七第十五項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする贈与税の額
ホ その他参考となるべき事項
二 法第七十条の七第十五項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 前号イ及びハに掲げる事項
ロ 法第七十条の七第十五項第二号の死亡した贈与者の氏名及び住所並びにその死亡した年月日並びに当該贈与者との続柄
ハ 法第七十条の七第十五項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細
ニ ロの贈与者の死亡の直前における特例受贈非上場株式等の内訳等
ホ その他参考となるべき事項
三 法第七十条の七第十五項第三号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 第一号イ及びハ並びに前号ハに掲げる事項
ロ 法第七十条の七第十五項第三号の贈与により特例受贈非上場株式等の取得をした者の氏名及び住所
ハ その他参考となるべき事項
30 法第七十条の七第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第七十条の七第十六項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所
二 法第七十条の七第十六項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする贈与税の額及びその計算の明細
三 前号の免除が法第七十条の七第十六項各号のいずれの規定に基づくものであるかの別並びに同項各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日
四 その他参考となるべき事項
31 法第七十条の七第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第七十条の七第十六項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 法第七十条の七第十六項第一号の一人の者に対して同号の譲渡等をする場合 当該譲渡等があつたことを明らかにする書類、当該譲渡等後の同号の認定贈与承継会社の登記事項証明書(当該譲渡等後に作成されたものに限る。)及び当該譲渡等後の当該認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
(2) 法第七十条の七第十六項第一号の再生計画、更生計画又は同号に規定する債務処理計画((iii)及び第三十八項第二号ホにおいて「債務処理計画」という。)に基づき同条第十六項第一号の特例受贈非上場株式等を消却するために同号の譲渡等をする場合 当該譲渡等後の認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)並びに次に掲げる計画の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(i) 再生計画 当該認定贈与承継会社に係る再生計画(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二条第三号に規定する再生計画で同法第百七十四条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該再生計画の認可の決定があつたことを証する書類
(ii) 更生計画 当該認定贈与承継会社に係る更生計画(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する更生計画で同法第百九十九条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該更生計画の認可の決定があつたことを証する書類
(iii) 債務処理計画 当該認定贈与承継会社に係る債務処理計画(当該債務処理計画に係る法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第百二十八条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)の写し及び当該債務処理計画が成立したことを証する書類
ロ 法第七十条の七第十六項第一号の譲渡等の直前における猶予中贈与税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
二 法第七十条の七第十六項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七第十六項第二号の認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたことを証する書類
ロ 法第七十条の七第十六項第二号イに掲げる猶予中贈与税額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
三 法第七十条の七第十六項第三号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七第十六項第三号の合併があつたことを明らかにする書類
ロ 法第七十条の七第十六項第三号の合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
四 法第七十条の七第十六項第四号の規定に該当するものとして同項の規定により贈与税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七第十六項第四号の株式交換等があつたことを明らかにする書類
ロ 法第七十条の七第十六項第四号の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
32 施行令第四十条の八第三十九項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
一 法第七十条の七第十六項第一号の譲渡等後において、同号の一人の者及び当該一人の者と同条第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する同条第十六項第一号の認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える数を有することとなる場合における当該一人の者であること。
二 前号の譲渡等後において、同号の一人の者が有する同号の認定贈与承継会社の非上場株式等の議決権の数が、当該一人の者と同号の特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
三 第一号の譲渡等後において、同号の一人の者(当該一人の者が持分の定めのある法人(医療法人を除く。)である場合には、当該法人の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員その他これらに類する者で当該法人の経営に従事している者)が当該認定贈与承継会社の代表権を有すること。
33 法第七十条の七第十六項第一号イ、第三号イ及び第四号イに規定する財務省令で定める金額は、個人が、同項第一号イの譲渡等の直前又は同項第三号イの合併若しくは同項第四号イの株式交換等がその効力を生ずる直前において同条第一項に規定する贈与者から特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権があるものに限る。第三十五項において同じ。)の総数又は総額の全てを贈与により取得したものとした場合の当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の株式又は出資の一単位当たりの価額に、同条第十六項第一号イの譲渡等の直前又は同項第三号イの合併若しくは同項第四号イの株式交換等がその効力を生ずる直前において当該経営承継受贈者が有していた当該特例受贈非上場株式等の数又は金額を乗じて得た金額とする。
34 第十二項の規定は、法第七十条の七第二十二項に規定する財務省令で定める場合及び同項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
35 法第七十条の七第二十二項に規定する財務省令で定める金額は、個人が、同条第二十一項に規定する認可決定日の直前において贈与者から特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の全てを贈与により取得したものとした場合の当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の株式又は出資の一単位当たりの価額に、当該認可決定日の直前において当該経営承継受贈者が有していた当該特例受贈非上場株式等の数又は金額を乗じて得た金額とする。
36 法第七十条の七第二十三項に規定する財務省令で定める者は、同項の認可決定日の直前において代表権を有していた経営承継受贈者のうち、次の各号に掲げる要件の全てを満たす同項の認定贈与承継会社の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員である者とする。
一 当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と施行令第四十条の八第十項に規定する特別の関係がある者の有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
二 当該経営承継受贈者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該経営承継受贈者と施行令第四十条の八第十項に規定する特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
37 法第七十条の七第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第七十条の七第二十三項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所
二 法第七十条の七第二十一項に規定する場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日
三 その他参考となるべき事項
38 法第七十条の七第二十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合 次に掲げる書類
イ 当該認可の決定があつた日における認定贈与承継会社の定款の写しその他の書類で施行令第四十条の八第四十五項に規定する要件を満たすことを証するもの
ロ 認定贈与承継会社に係る登記事項証明書(当該認可の決定があつた日以後に作成されたもので次に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1) 当該認可の決定があつた日の前日において、経営承継受贈者が認定贈与承継会社の代表権を有する者であつた旨
(2) 再生計画の認可の決定があつた場合にあつては、監督委員又は管財人が選任されている旨
ハ 当該認可の決定があつた日における法第七十条の七第二十一項に規定する認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
ニ 法第七十条の七第二十一項に規定する認定贈与承継会社に係る再生計画(民事再生法第二条第三号に規定する再生計画で同法第百七十四条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該再生計画の認可の決定があつたことを証する書類又は当該認定贈与承継会社に係る更生計画(会社更生法第二条第二項に規定する更生計画で同法第百九十九条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該更生計画の認可の決定があつたことを証する書類
ホ 法第七十条の七第二十一項に規定する認定贈与承継会社の有する資産及び負債につき施行令第四十条の八第四十六項第一号に規定する評定に基づいて作成された貸借対照表
ヘ その他参考となるべき事項を記載した書類
二 施行令第四十条の八第四十項に規定する事実が生じた場合 次に掲げる書類
イ 当該事実が生じた日における認定贈与承継会社の定款の写しその他の書類で施行令第四十条の八第四十五項に規定する要件を満たすことを証するもの
ロ 認定贈与承継会社に係る登記事項証明書(当該事実が生じた日以後に作成されたもので、当該事実が生じた日の前日において、経営承継受贈者が認定贈与承継会社の代表権を有する者であつた旨の記載があるものに限る。)
ハ 当該事実が生じた時における認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。)
ニ 認定贈与承継会社に係る第三十一項第一号イ(2)(iii)の書類
ホ 法人税法施行規則第八条の六第一項第一号に掲げる者が作成した書類で認定贈与承継会社に係る債務処理計画が施行令第四十条の八第四十項に規定するものである旨を証するもの
ヘ その他参考となるべき事項を記載した書類
39 施行令第四十条の八第五十二項に規定する財務省令で定める事由は第十六項各号に掲げる事由とし、同条第五十二項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した数と法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における認定贈与承継会社(第一号に掲げる場合にあつては、同条第三十項第二号イの被災事業所以外の事業所)の常時使用従業員の数とを合計した数とする。
一 施行令第四十条の八第五十二項の規定の適用がある場合 当該事由がその効力を生ずる日から法第七十条の七第三十項第一号に規定する経営贈与承継期間(以下この項において「経営贈与承継期間」という。)の末日までの間にある第一種贈与基準日の数を経営贈与承継期間内にある第一種贈与基準日の数で除して得た割合(当該割合が一を超える場合には、一)
二 施行令第四十条の八第五十六項第一号(同条第五十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合 当該事由がその効力を生ずる日から経営贈与承継期間の末日までの間にある同号に規定する雇用判定基準日(以下この号において「雇用判定基準日」という。)の数を経営贈与承継期間内にある雇用判定基準日の数で除して得た割合(最初の売上判定事業年度(同条第五十六項第一号に規定する売上判定事業年度をいう。第四十二項及び第四十六項において同じ。)終了の日が当該末日の翌日以後である場合には、一)
三 施行令第四十条の八第五十六項第二号の規定の適用がある場合 一
40 施行令第四十条の八第五十三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、第四十五項第三号に定める書類を法第七十条の七第三十一項の規定により提出する届出書に添付することにより証明がされた場合とする。
41 施行令第四十条の八第五十五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、第四十五項第四号に定める書類を法第七十条の七第三十一項の規定により提出する届出書に添付することにより証明がされた場合とする。
42 施行令第四十条の八第五十六項第一号(同条第五十四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同条第五十六項第一号(同条第五十四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一 吸収合併(認定贈与承継会社が消滅するものに限るものとし、贈与特定事業年度(施行令第四十条の八第五十六項第一号に規定する贈与特定事業年度をいう。以下この項及び第四十六項において同じ。)開始の日以前にその効力が生ずるものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める割合
イ 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第三号又は第四号の事由(施行令第四十条の八第五十四項において同条第五十六項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合にあつては、同法第二条第五項第一号又は第二号の事由。以下この項において「災害等」という。)が発生した日以後に吸収合併がその効力を生ずる場合 (1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合
(1) 贈与特定事業年度における当該吸収合併により消滅した認定贈与承継会社の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を売上金額に係る事業年度の月数で除して得た割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額と、当該吸収合併がその効力を生ずる日(以下この号において「効力発生日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度における当該吸収合併に係る合併承継会社の売上金額及び当該吸収合併により消滅した会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額にそれぞれ調整割合を乗じて計算した金額とを合計した金額
(2) 売上判定事業年度における当該吸収合併に係る合併承継会社の売上金額(効力発生日の属する売上判定事業年度にあつては、当該売上金額と、当該効力発生日の属する事業年度における当該吸収合併により消滅した会社の売上金額を当該事業年度の月数で除し、これに当該売上判定事業年度開始の日から当該効力発生日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額とを合計した金額)
ロ イに掲げる場合以外の場合 (1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合
(1) 贈与特定事業年度における当該吸収合併に係る合併承継会社の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額と、効力発生日の属する事業年度の直前の事業年度における当該吸収合併により消滅した会社の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額(効力発生日が贈与特定事業年度中にある場合には、当該計算した金額に贈与特定事業年度の月数のうちに占める贈与特定事業年度開始の日から当該効力発生日の前日までの期間の月数の割合を乗じて計算した金額)とを合計した金額
(2) 売上判定事業年度における当該吸収合併に係る合併承継会社の売上金額
二 新設合併(贈与特定事業年度開始の日以前にその効力が生ずるものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める割合
イ 災害等が発生した日以後に新設合併がその効力を生ずる場合 (1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合
(1) 贈与特定事業年度における当該新設合併により消滅した認定贈与承継会社の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額と、当該新設合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該新設合併により消滅した会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額とを合計した金額
(2) 売上判定事業年度における当該新設合併に係る合併承継会社の売上金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 (1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合
(1) 当該新設合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該新設合併により消滅した会社の売上金額にそれぞれ調整割合を乗じて計算した金額を合計した金額
(2) イ(2)に掲げる金額
三 株式交換等(認定贈与承継会社が株式交換完全子会社等となるものに限るものとし、贈与特定事業年度開始の日以前にその効力が生ずるものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める割合
イ 災害等が発生した日以後に株式交換等がその効力を生ずる場合 (1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合
(1) 贈与特定事業年度における当該株式交換等により株式交換完全子会社等となつた認定贈与承継会社の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額(株式交換にあつては、当該計算した金額と、当該株式交換がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該株式交換に係る交換等承継会社の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額とを合計した金額)
(2) 売上判定事業年度における、当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額と、当該株式交換等により株式交換完全子会社等となつた認定贈与承継会社の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 (1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合
(1) 当該株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該株式交換等により株式交換完全子会社等となつた認定贈与承継会社の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額(株式交換にあつては、当該計算した金額と、贈与特定事業年度における当該株式交換に係る交換等承継会社の売上金額に調整割合を乗じて計算した金額とを合計した金額)
(2) イ(2)に掲げる金額
43 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
44 法第七十条の七第三十一項の規定により提出する届出書には、同条第三十項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付しなければならない。
一 経営承継受贈者の氏名及び住所又は居所
二 贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により特例受贈非上場株式等の取得をした年月日
三 特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
四 前号の認定贈与承継会社の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 当該認定贈与承継会社が法第七十条の七第三十項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 同号の災害が発生した年月日、当該災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における当該認定贈与承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定贈与承継会社の当該災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産(同条第二項第八号ロに規定する特定資産(次条第四十項第四号イ及び第四十七項第一号イにおいて「特定資産」という。)を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額及び当該総額に対する当該合計額の割合
ロ 当該認定贈与承継会社が法第七十条の七第三十項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 同号の災害が発生した年月日、当該災害が発生した日の前日における当該認定贈与承継会社の常時使用従業員の総数、当該認定贈与承継会社の施行令第四十条の八第五十一項に規定する被災常時使用従業員の数及び当該総数に対する当該被災常時使用従業員の数の割合
ハ 当該認定贈与承継会社が法第七十条の七第三十項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 中小企業信用保険法第二条第五項第一号又は第二号の事由のいずれに該当するかの別、施行令第四十条の八第五十三項第一号に規定する特定日、当該認定贈与承継会社の同号及び同項第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合
ニ 当該認定贈与承継会社が法第七十条の七第三十項第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由のいずれに該当するかの別、施行令第四十条の八第五十五項第一号に規定する特定日、当該認定贈与承継会社の同号及び同項第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合
45 前項の届出書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 前項第四号イに掲げる場合 円滑化省令第十三条の二第三項の確認書(同条第一項第一号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し
二 前項第四号ロに掲げる場合 円滑化省令第十三条の二第三項の確認書(同条第一項第二号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し
三 前項第四号ハに掲げる場合 円滑化省令第十三条の二第三項の確認書(同条第一項第三号又は第四号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書(これらの号に係るものに限る。)の写し
四 前項第四号ニに掲げる場合 円滑化省令第十三条の二第三項の確認書(同条第一項第五号又は第六号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書(これらの号に係るものに限る。)の写し
46 施行令第四十条の八第五十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 経営承継受贈者の氏名及び住所又は居所
二 贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により特例受贈非上場株式等の取得をした年月日
三 特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
四 中小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二号の事由又は同項第三号若しくは第四号の事由が発生した年月日
五 施行令第四十条の八第五十九項の基準日(法第七十条の七第三十項第四号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の直前の経営贈与報告基準日(当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、贈与税の申告書の提出期限。第八号において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各売上判定事業年度の売上金額
六 贈与特定事業年度における売上金額
七 前号の贈与特定事業年度の売上金額に対する第五号の各売上判定事業年度の売上金額の割合
八 基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する施行令第四十条の八第五十六項第二号に規定する雇用判定基準日(第十号及び第十一号ロにおいて「雇用判定基準日」という。)における常時使用従業員の数
九 第二号の贈与の時における常時使用従業員の数
十 前号の贈与の時における常時使用従業員の数に対する第八号の雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合
十一 その基準日が経営贈与承継期間(法第七十条の七第三十項第一号に規定する経営贈与承継期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)の末日である場合(経営贈与承継期間内に同条第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合に限る。)には、次に掲げる事項
イ 当該末日において経営贈与承継期間内に終了する各売上判定事業年度の第七号の割合を合計し、当該各売上判定事業年度の数で除して計算した割合
ロ 当該末日において同日までに到来する各雇用判定基準日における前号の割合を合計し、当該末日までに到来する各雇用判定基準日の数で除して計算した割合
十二 基準日(経営贈与承継期間の末日の翌日以後に到来するものに限る。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に第五号の売上金額が第六号の売上金額以上となつた場合には、その旨
十三 その他参考となるべき事項
47 法第七十条の七第三十項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける経営承継受贈者が施行令第四十条の八第五十九項の規定により提出する届出書には、円滑化省令第十三条の三第二項の規定に基づき都道府県知事に提出された報告書の写しを添付しなければならない。
48 施行令第四十条の八第六十項第三号に規定する財務省令で定める事項は、第四十四項第四号に掲げる事項とする。
49 法第七十条の七第三十二項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第三十三項の規定により読み替えて適用する同条第十六項の規定により提出する申請書には、第三十一項に規定する書類のほか、第四十五項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、既に同条第三十一項の届出書に当該書類を添付して提出している場合は、この限りでない。
50 法第七十条の七第三十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 経営承継受贈者又は特例受贈非上場株式等若しくは当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について、法第七十条の七第三十五項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実が生じた旨
二 前号の事実が生じた特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の商号及び本店の所在地並びに当該特例受贈非上場株式等について法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所
三 法第七十条の七第三十五項の納税の猶予に係る期限の確定に係る事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に係る認定、確認、報告の受理その他の行為の内容
四 その他参考となるべき事項
51 法第七十条の七第三十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者に係る贈与者の氏名及び住所又は居所
二 前号の経営承継受贈者が同号の贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした非上場株式等に係る同項に規定する贈与税の申告書が提出された日
三 第一号の経営承継受贈者が前号の非上場株式等について法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている旨及び同項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等の数又は金額
四 その他法第七十条の七第三十六項の通知の事務に関し税務署長が必要と認める事項
(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)
第二十三条の十 施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承継相続人等の死亡による相続の開始の直前において、当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)の同項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)の取得をした個人が、当該認定承継会社の役員(会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員をいう。第八項において同じ。)であつたこととする。ただし、当該第一次経営承継相続人等が六十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。
2 施行令第四十条の八の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる認定承継会社の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 株券不発行会社(施行令第四十条の八の二第五項に規定する株券不発行会社をいう。)である認定承継会社 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)が法第七十条の七の二第一項に規定する特例非上場株式等(以下この条において「特例非上場株式等」という。)である株式に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継相続人等が自署し、自己の印を押しているものに限る。)
ロ イの経営承継相続人等の印に係る印鑑証明書
ハ 当該認定承継会社が交付した会社法第百四十九条第一項の書面(当該認定承継会社の代表権を有する者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)及び当該認定承継会社の代表権を有する者の印に係る印鑑証明書
二 持分会社である認定承継会社 次に掲げる書類
イ 経営承継相続人等が特例非上場株式等である出資の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継相続人等が自署し、自己の印を押しているものに限る。)
ロ イの経営承継相続人等の印に係る印鑑証明書
ハ 当該認定承継会社がイの質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの
(1) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書
(2) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されているもの(当該認定承継会社の印を押しているものに限る。)及び当該認定承継会社の印に係る印鑑証明書
(3) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該認定承継会社の印を押しているものに限る。)で郵便法第四十八条第一項の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定承継会社の印に係る印鑑証明書
3 施行令第四十条の八の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号イ及びハ又は同項第二号イ及びハに掲げる書類とする。
4 前条第三項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号に規定する財務省令で定める場合及び同号に規定する財務省令で定める会社に相当するものについて準用する。
5 前条第四項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
6 前条第五項の規定は、施行令第四十条の八の二第七項第一号イ及び第二号イ並びに第三十項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。
7 前条第六項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十号及び施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
8 法第七十条の七の二第二項第三号ホに規定する財務省令で定める要件は、同号ホの個人が、同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、当該会社の役員であつたこととする。ただし、当該相続に係る被相続人が六十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。
9 法第七十条の七の二(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における前条第十一項の規定の適用については、同項中「第六条第一項第七号」とあるのは、「第六条第一項第八号」とする。
10 法第七十条の七の二第三項及び施行令第四十条の八の二第二十一項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する特例非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める株式等(株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)とする。
一 認定承継会社が合併により消滅した場合 当該合併により経営承継相続人等が取得をした当該合併により存続する会社又は設立する会社(以下この条において「合併承継会社」という。)の株式等
二 認定承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の法第七十条の七の二第三項第六号に規定する株式交換完全子会社等(以下この条において「株式交換完全子会社等」という。)となつた場合 経営承継相続人等が取得をした当該他の会社(以下この条において「交換等承継会社」という。)の株式等
三 認定承継会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てをした場合 当該認定承継会社に係る特例非上場株式等及び当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てにより経営承継相続人等が取得をした当該特例非上場株式等に対応する株式
11 前条第十三項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十二項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ及び第七号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。
12 前条第十四項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十四項において法第七十条の七第二項第八号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。
13 前条第十五項の規定は、法第七十条の七の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由について準用する。
14 前条第十六項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十八項に規定する財務省令で定める事由及び同項に規定する財務省令で定める数について準用する。
15 前条第十七項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十一号に規定する財務省令で定める場合について準用する。
16 前条第十八項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十三号に規定する財務省令で定める場合について準用する。
17 前条第十九項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十四号に規定する財務省令で定める場合について準用する。
18 前条第二十項の規定は、施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
19 施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 施行令第四十条の八の二第四十項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が同項に規定する特定事由が生じた日から二月を経過する日までに特例非上場株式等を再び担保として提供することを約する書類
二 合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で前号の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日を明らかにする書類
三 その他参考となるべき書類
20 法第七十条の七の二第九項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 経営承継相続人等に係る法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の死亡による同項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日
ロ その他参考となるべき事項
二 前号イの相続の開始の時における認定承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。次項第一号及び第二十六項第一号において同じ。)
三 第一号イの相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できるもの(当該認定承継会社が証明したものに限る。)
四 法第七十条の七の二第二項第五号イに規定する認定承継会社等が同号イの外国会社又は施行令第四十条の八の二第十二項に規定する法人の株式等を有する場合には、認定承継会社の第一号イの相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該認定承継会社が法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当するものである場合には、当該相続の開始の日の三年前の日の属する事業年度から当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度)の貸借対照表及び損益計算書
五 第一号イの相続の開始があつたことを知つた日が当該相続の開始の日と異なる場合にあつては、当該相続に係る経営承継相続人等が当該相続の開始があつたことを知つた日を明らかにする書類
六 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を明らかにする書類
七 円滑化省令第七条第四項の認定書(円滑化省令第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第七条第三項の申請書の写し(同項の規定に基づき都道府県知事に提出されたものであつて、法第七十条の七の二第二項第三号イからホまでに掲げる要件の全てを満たす者が二以上ある場合には、認定承継会社が定めた一の者の記載があるものに限る。)
八 法第七十条の七の二第三十項に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、同項第一号及び第二号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は贈与をした者の氏名又は名称その他参考となるべき事項を記載した書類(当該現物出資等資産を取得した認定承継会社が証明したものに限る。)
九 その他参考となるべき書類
21 施行令第四十条の八の二第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、特例非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類(その経営報告基準日(法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限(以下この条において「相続税の申告書の提出期限」という。)の翌日から同日以後五年を経過する日以前である場合には第二号及び第四号に掲げる書類を除き、当該五年を経過する日の翌日以後である場合には第五号に掲げる書類を除く。)とする。
一 その経営報告基準日における定款の写し
二 登記事項証明書(その経営報告基準日以後に作成されたものに限る。)
三 その経営報告基準日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。)
四 その経営報告基準日(以下この号及び第六号並びに次項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
五 円滑化省令第十二条第十四項の確認書(同条第三項に係るものに限る。)の写し及び同条第四項の報告書の写し
六 基準日の直前の経営報告基準日(当該基準日が最初の経営報告基準日である場合には、相続税の申告書の提出期限。次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し
七 その他参考となるべき書類
22 法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等は、その有する特例非上場株式等に係る認定承継会社について基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、次に掲げる書類(相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日までに合併又は株式交換等があつた場合には第一号及び第二号イに掲げる書類を除き、当該五年を経過する日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には同号ハに掲げる書類を除く。)を前項の書類と併せて施行令第四十条の八の二第四十二項の届出書に添付しなければならない。
一 当該合併又は株式交換等に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し
二 次に掲げる書類(当該合併又は株式移転により合併承継会社又は交換等承継会社が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。)
イ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における当該合併承継会社又は交換等承継会社の貸借対照表及び損益計算書
ロ 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日における当該合併承継会社又は交換等承継会社の株主名簿その他の書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該合併承継会社又は交換等承継会社が証明したものに限る。)
ハ 当該合併又は株式交換等に係る円滑化省令第十二条第十四項の確認書(同条第九項又は第十項に係るものに限る。)の写し及び同条第九項又は第十項の報告書の写し
23 施行令第四十条の八の二第四十二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その経営報告基準日における法第七十条の七の二第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。)
二 その経営報告基準日において経営承継相続人等が有する特例非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継相続人等に係る被相続人の氏名
三 その経営報告基準日が相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日の翌日以後である場合には、認定承継会社に係る次に掲げる事項(当該経営報告基準日(以下この項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間において、認定承継会社が施行令第四十条の八の二第七項に規定する資産保有型会社等であるとした場合に同条第三十項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項)
イ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額
ロ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
ハ 当該基準日の属する事業年度の直前の事業年度における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
四 基準日の直前の経営報告基準日(当該基準日が最初の経営報告基準日である場合には、相続税の申告書の提出期限。次号において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に認定承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
五 基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に経営承継相続人等につき法第七十条の七の二第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が到来した猶予中相続税額がある場合には、同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細
六 法第七十条の七の二第二十二項の規定の適用を受けた場合(基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に同条第二十五項の規定による再計算免除相続税の額の通知があつた場合に限る。)には、同条第二十二項の規定の適用を受けた旨、同項に規定する認可決定日並びに同項第二号に掲げる金額及び同項に規定する再計算免除相続税の額
七 その他参考となるべき事項
24 前条第二十六項の規定は、法第七十条の七の二第十四項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号に規定する財務省令で定める要件について準用する。
25 施行令第四十条の八の二第四十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第七十条の七の二第十六項第一号又は第二号のいずれに該当するかの別
二 経営承継相続人等の氏名及び住所
三 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例非上場株式等の取得をした年月日
四 特例非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地
五 その死亡等の日(施行令第四十条の八の二第四十三項の経営承継相続人等が死亡した日又は当該経営承継相続人等が法第七十条の七の二第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした日をいう。以下この項及び次項において同じ。)までに終了する各事業年度(当該死亡等の日の直前の経営報告基準日及び相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する総収入金額
六 その死亡等の日における猶予中相続税額
七 その死亡等の日において経営承継相続人等が有する特例非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継相続人等に係る被相続人の氏名
八 その死亡等の日が相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日の翌日以後である場合には、認定承継会社に係る次に掲げる事項(その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間において、認定承継会社が施行令第四十条の八の二第七項に規定する資産保有型会社等であるとした場合に同条第三十項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項)
イ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額
ロ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合
ハ 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合
九 その死亡等の日の直前の経営報告基準日(経営承継相続人等が相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して一年を経過する日までの間に死亡した場合には、当該相続税の申告書の提出期限。次号及び次項において同じ。)の翌日から当該死亡等の日までの間に認定承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
十 その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に経営承継相続人等につき法第七十条の七の二第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が到来した猶予中相続税額がある場合には、同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細
十一 その他参考となるべき事項
26 施行令第四十条の八の二第四十三項に規定する財務省令で定める書類は、特例非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類(その死亡等の日が、相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日以前である場合には第二号及び第四号に掲げる書類を除き、当該五年を経過する日の翌日以後である場合には第五号に掲げる書類を除く。)とする。
一 その死亡等の日における定款の写し
二 登記事項証明書(その死亡等の日以後に作成されたものに限る。)
三 その死亡等の日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。)
四 その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に終了する各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
五 円滑化省令第十二条第十四項の確認書(同条第七項の表の第二号又は第三号の上欄に係るものに限る。)の写し及び同条第八項の報告書の写し
六 その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し
七 その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、当該合併又は株式交換等に係る第二十二項各号に掲げる書類(当該五年を経過する日までに合併又は株式交換等があつた場合には同項第一号及び第二号イに掲げる書類を除き、当該五年を経過する日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には同号ハに掲げる書類を除く。)
八 その他参考となるべき書類
27 法第七十条の七の二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 法第七十条の七の二第十六項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる事項
イ 法第七十条の七の二第十六項の届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所並びに死亡した経営承継相続人等との続柄並びに当該死亡した経営承継相続人等に係る認定承継会社の商号
ロ イの死亡した経営承継相続人等の氏名及び住所並びにその死亡した年月日
ハ 法第七十条の七の二第十六項の規定による相続税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする相続税の額
ニ その他参考となるべき事項
二 法第七十条の七の二第十六項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる事項
イ 法第七十条の七の二第十六項の届出書を提出する経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所並びに当該届出書を提出する経営承継相続人等に係る認定承継会社の商号
ロ イの届出書を提出する経営承継相続人等から法第七十条の七の二第十六項第二号に規定する贈与により同号の特例非上場株式等の取得をした者の氏名及び住所並びに当該取得をした年月日
ハ 法第七十条の七の二第十六項の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細
ニ その他参考となるべき事項
28 法第七十条の七の二第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第七十条の七の二第十七項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所
二 法第七十条の七の二第十七項の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細
三 前号の免除が法第七十条の七の二第十七項各号のいずれの規定に基づくものであるかの別並びに同項各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日
四 その他参考となるべき事項
29 法第七十条の七の二第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第七十条の七の二第十七項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1) 法第七十条の七の二第十七項第一号の一人の者に対して同号の譲渡等をする場合 当該譲渡等があつたことを明らかにする書類、当該譲渡等後の同号の認定承継会社の登記事項証明書(当該譲渡等後に作成されたものに限る。)及び当該譲渡等後の当該認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。)
(2) 法第七十条の七の二第十七項第一号の再生計画、更生計画又は同号に規定する債務処理計画((iii)において「債務処理計画」という。)に基づき同号の特例非上場株式等を消却するために同号の譲渡等をする場合 当該譲渡等後の認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。)並びに次に掲げる計画の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(i) 再生計画 当該認定承継会社に係る再生計画(民事再生法第二条第三号に規定する再生計画で同法第百七十四条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該再生計画の認可の決定があつたことを証する書類
(ii) 更生計画 当該認定承継会社に係る更生計画(会社更生法第二条第二項に規定する更生計画で同法第百九十九条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該更生計画の認可の決定があつたことを証する書類
(iii) 債務処理計画 当該認定承継会社に係る債務処理計画(当該債務処理計画に係る法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第百二十八条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)の写し及び当該債務処理計画が成立したことを証する書類
ロ 法第七十条の七の二第十七項第一号の譲渡等の直前における猶予中相続税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
二 法第七十条の七の二第十七項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七の二第十七項第二号の認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたことを証する書類
ロ 法第七十条の七の二第十七項第二号イに掲げる猶予中相続税額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
三 法第七十条の七の二第十七項第三号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七の二第十七項第三号の合併があつたことを明らかにする書類
ロ 法第七十条の七の二第十七項第三号の合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
四 法第七十条の七の二第十七項第四号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第七十条の七の二第十七項第四号の株式交換等があつたことを明らかにする書類
ロ 法第七十条の七の二第十七項第四号の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額、同号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる合計額を記載した書類
ハ その他参考となるべき事項を記載した書類
30 前条第三十二項の規定は、施行令第四十条の八の二第四十五項に規定する財務省令で定める者について準用する。
31 前条第三十三項の規定は、法第七十条の七の二第十七項第一号イ、第三号イ及び第四号イに規定する財務省令で定める金額について準用する。
32 第十項の規定は、法第七十条の七の二第二十三項に規定する財務省令で定める場合及び財務省令で定めるものについて準用する。
33 前条第三十五項の規定は、法第七十条の七の二第二十三項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
34 前条第三十六項の規定は、法第七十条の七の二第二十四項に規定する財務省令で定める者について準用する。
35 前条第三十七項の規定は、法第七十条の七の二第二十四項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
36 前条第三十八項の規定は、法第七十条の七の二第二十四項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
37 前条第三十九項の規定は、施行令第四十条の八の二第五十七項に規定する財務省令で定める事由及び同項に規定する財務省令で定める数について準用する。
38 前条第四十項及び第四十一項の規定は、施行令第四十条の八の二第五十八項及び第六十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合について準用する。
39 前条第四十二項及び第四十三項の規定は、施行令第四十条の八の二第六十一項第一号(同条第五十九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める事由及び同号に規定する財務省令で定める割合について準用する。
40 法第七十条の七の二第三十二項の規定により提出する届出書には、同条第三十一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付しなければならない。
一 経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所
二 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例非上場株式等の取得をした年月日
三 特例非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地
四 前号の認定承継会社の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 当該認定承継会社が法第七十条の七の二第三十一項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 同号の災害が発生した年月日、当該災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における当該認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定承継会社の当該災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。第四十七項第一号イにおいて同じ。)をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額及び当該総額に対する当該合計額の割合
ロ 当該認定承継会社が法第七十条の七の二第三十一項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 同号の災害が発生した年月日、当該災害が発生した日の前日における当該認定承継会社の同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員(第四十二項及び第四十七項第二号イにおいて「常時使用従業員」という。)の総数、当該認定承継会社の施行令第四十条の八の二第五十六項に規定する被災常時使用従業員の数及び当該総数に対する当該被災常時使用従業員の数の割合
ハ 当該認定承継会社が法第七十条の七の二第三十一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 中小企業信用保険法第二条第五項第一号又は第二号の事由のいずれに該当するかの別、施行令第四十条の八の二第五十八項第一号に規定する特定日、当該認定承継会社の同号及び同項第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合
ニ 当該認定承継会社が法第七十条の七の二第三十一項第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれに該当するかの別、施行令第四十条の八の二第六十項第一号に規定する特定日、当該認定承継会社の同号及び同項第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合
41 前項の届出書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 前項第四号イに掲げる場合 円滑化省令第十三条の二第三項の確認書(同条第一項第一号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し
二 前項第四号ロに掲げる場合 円滑化省令第十三条の二第三項の確認書(同条第一項第二号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書(同号に係るものに限る。)の写し
三 前項第四号ハに掲げる場合 円滑化省令第十三条の二第三項の確認書(同条第一項第三号又は第四号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書(これらの号に係るものに限る。)の写し
四 前項第四号ニに掲げる場合 円滑化省令第十三条の二第三項の確認書(同条第一項第五号又は第六号に係るものに限る。)の写し及び同条第二項の規定により都道府県知事に提出した同項の申請書(これらの号に係るものに限る。)の写し
42 施行令第四十条の八の二第六十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所
二 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例非上場株式等の取得をした年月日
三 特例非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地
四 中小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二号の事由又は同項第三号若しくは第四号の事由が発生した年月日
五 施行令第四十条の八の二第六十四項の基準日(法第七十条の七の二第三十一項第四号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の直前の経営報告基準日(当該基準日が最初の経営報告基準日である場合には、相続税の申告書の提出期限。第八号において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各売上判定事業年度(施行令第四十条の八の二第六十一項第一号に規定する売上判定事業年度をいう。第七号及び第十一号イにおいて同じ。)の売上金額
六 施行令第四十条の八の二第六十一項第一号に規定する特定事業年度(次号において「特定事業年度」という。)における売上金額
七 前号の特定事業年度の売上金額に対する第五号の各売上判定事業年度の売上金額の割合
八 基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する施行令第四十条の八の二第六十一項第二号に規定する雇用判定基準日(第十号及び第十一号ロにおいて「雇用判定基準日」という。)における常時使用従業員の数
九 第二号の相続の開始の時における常時使用従業員の数
十 前号の相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する第八号の雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合
十一 その基準日が経営承継期間(法第七十条の七の二第三十一項第一号に規定する経営承継期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)の末日である場合(経営承継期間内に同条第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合に限る。)には、次に掲げる事項
イ 当該末日において経営承継期間内に終了する各売上判定事業年度の第七号の割合を合計し、当該各売上判定事業年度の数で除して計算した割合
ロ 当該末日において同日までに到来する各雇用判定基準日における前号の割合を合計し、当該末日までに到来する各雇用判定基準日の数で除して計算した割合
十二 基準日(経営承継期間の末日の翌日以後に到来するものに限る。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に第五号の売上金額が第六号の売上金額以上となつた場合には、その旨
十三 その他参考となるべき事項
43 法第七十条の七の二第三十一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける経営承継相続人等が施行令第四十条の八の二第六十四項の規定により提出する届出書には、円滑化省令第十三条の三第二項の規定に基づき都道府県知事に提出された報告書の写しを添付しなければならない。
44 施行令第四十条の八の二第六十六項第三号に規定する財務省令で定める事項は、第四十項第四号に掲げる事項とする。
45 法第七十条の七の二第三十三項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第三十四項の規定により読み替えて適用する同条第十七項の規定により提出する申請書には、第二十九項に規定する書類のほか、第四十一項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、既に同条第三十二項の届出書に当該書類を添付して提出している場合は、この限りでない。
46 施行令第四十条の八の二第六十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、第四十一項第四号に定める書類を法第七十条の七の二第一項に規定する相続税の申告書に添付することにより証明がされた場合とする。
47 法第七十条の七の二第三十五項の規定の適用を受けようとする同項の個人が提出する同条第三十六項の規定により読み替えて適用する同条第九項の相続税の申告書には、第二十項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 法第七十条の七の二第三十五項の会社が同項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 イに掲げる事項を記載した書類及びロに掲げる書類
イ 法第七十条の七の二第三十五項第一号の災害が発生した年月日、当該災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該会社の当該災害により滅失をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額及び当該総額に対する当該合計額の割合
ロ 第四十一項第一号に定める書類
二 法第七十条の七の二第三十五項の会社が同項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 イに掲げる事項を記載した書類及びロに掲げる書類
イ 法第七十条の七の二第三十五項第二号の災害が発生した年月日、当該災害が発生した日の前日における当該会社の常時使用従業員の総数、当該会社の施行令第四十条の八の二第六十八項に規定する被災常時使用従業員の数及び当該総数に対する当該被災常時使用従業員の数の割合
ロ 第四十一項第二号に定める書類
三 法第七十条の七の二第三十五項の会社が同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 イに掲げる事項を記載した書類及びロに掲げる書類
イ 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれに該当するかの別、施行令第四十条の八の二第六十九項第一号に規定する特定日、当該会社の同号及び同項第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合
ロ 第四十一項第四号に定める書類
48 法第七十条の七の二第三十七項の規定の適用を受けようとする同項の個人が提出する同条第三十八項の規定により読み替えて適用する同条第九項の相続税の申告書には、第二十項に規定する書類のほか、第四十項第四号に掲げる事項を記載した書類及び第四十一項に規定する書類を添付しなければならない。
49 前条第五十項及び第五十一項の規定は、法第七十条の七の二第四十項及び第四十一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第二十三条の十一 第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の三第一項に規定する財務省令で定める場合及び同項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
2 法第七十条の七の三第二項において読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同条第二項において読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 前項において準用する第二十三条の九第十二項各号に掲げる場合 当該各号に定める株式等
二 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈非上場株式等のうちに同条第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与以外の贈与により取得をした特例受贈非上場株式等がある場合 法第七十条の七の三第二項において読み替えて適用する同条第一項の前の贈与者に係る特例受贈非上場株式等
(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)
第二十三条の十二 第二十三条の九第十三項の規定は、施行令第四十条の八の三第一項に規定する財務省令で定める事由について準用する。
2 第二十三条の九第四項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
3 法第七十条の七の四第二項第四号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した価額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第七十条の七の三第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同条第一項前段の特例受贈非上場株式等の価額を超える場合には、当該特例受贈非上場株式等の価額)とする。
一 法第七十条の七の三第一項の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された当該特例受贈非上場株式等の一単位当たりの価額に法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等(以下この条において「特例相続非上場株式等」という。)の数又は金額を乗じて得た金額
二 法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における、同条第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)の純資産額(会社の資産の額から負債の額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)から次に掲げる額の合計額を控除した残額が当該純資産額に占める割合
イ 当該認定相続承継会社が有する法第七十条の七の四第二項第四号イの外国会社その他政令で定める法人(ロにおいて「外国会社等」という。)の株式等(株式、出資又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。ロにおいて同じ。)の価額
ロ 当該認定相続承継会社が有する当該認定相続承継会社の特別支配関係法人(法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に同項第四号イに規定する支配関係がある法人をいい、イの株式等に係る外国会社等を除く。)の株式等の価額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額に占める割合を乗じて得た金額
(1) 当該特別支配関係法人が直接又は他の特別支配関係法人を通じて間接に有する外国会社等(当該外国会社等との間に支配関係がある他の外国会社等を除く。)の株式等の価額((2)に掲げる金額を限度とする。)
(2) 当該特別支配関係法人の純資産額
4 第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の四第四項及び施行令第四十条の八の三第二十八項に規定する財務省令で定める場合及びこれらの規定に規定する財務省令で定める特例相続非上場株式等に相当するものについて準用する。
5 法第七十条の七の四第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)に係る法第七十条の七の四第一項に規定する贈与者(次項第二号において「贈与者」という。)の死亡による同条第一項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日
二 その他参考となるべき事項
6 法第七十条の七の四第七項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 経営相続承継受贈者の氏名及び住所
二 経営相続承継受贈者に係る贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により特例受贈非上場株式等の取得をした年月日
三 認定相続承継会社の商号及び本店の所在地
四 法第七十条の七の四第七項の相続税の申告書を提出する日の直前の同項第二号の経営相続報告基準日(同条第二項第六号に規定する経営相続報告基準日をいう。)までに終了する各事業年度(当該経営相続報告基準日の直前の法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額(会社計算規則第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益を除く。)
五 前号の経営相続報告基準日における法第七十条の七第二項第七号ロに規定する猶予中贈与税額
六 第四号の経営相続報告基準日において経営相続承継受贈者が有する特例相続非上場株式等の数又は金額
七 第四号の経営相続報告基準日における認定相続承継会社の資本金の額若しくは準備金の額又は出資の総額
八 認定相続承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合又は株式交換若しくは株式移転により他の会社の法第七十条の七の二第三項第六号に規定する株式交換完全子会社等となつた場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨
九 その他参考となるべき事項
7 法第七十条の七の四第七項第三号に規定する財務省令で定める要件は、施行令第四十条の八の三第六項において準用する施行令第四十条の八の二第十項第一号及び第二号に掲げる要件を満たしていること並びに法第七十条の七の四第一項の相続税の申告書の提出期限までに同項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社が円滑化省令第十三条第一項の確認を受けていることとする。
8 法第七十条の七の四第七項第三号に規定する財務省令で定めるところにより証する書類は、次に掲げるものとする。
一 法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における認定相続承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。)
二 前号の相続の開始の時における認定相続承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定相続承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できるもの(当該認定相続承継会社が証明したものに限る。)
三 円滑化省令第十三条第三項の確認書の写し及び同条第二項の申請書の写し
四 その他参考となるべき書類
9 第二十三条の十第二十一項から第四十六項までの規定は、法第七十条の七の四第八項から第十三項まで、第十六項及び第十七項並びに施行令第四十条の八の三第二十五項及び第二十七項の規定の適用がある場合について準用する。
10 第三項の規定は、施行令第四十条の八の三第十九項において法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。
11 第二十三条の十第四十七項の規定は、法第七十条の七の四第十八項の規定の適用を受けようとする同項の個人が提出する同条第十九項の規定により読み替えて適用する同条第七項の相続税の申告書に添付すべき書類について準用する。