最近、この謎論点にぶち当たりましたので、検討中の論点として掲載しておきます。
事案
総数引受契約をした上で、一株5999円で約200万円(1997667円)の募集株式の発行をした案件。
払込期間は、★月20日から同月21日まで。
募集株式の引受人は、振込上限額の関係で、まず20日に100万円、21日に差額の997,667円を振り込んだ。
この場合、この引受人は、100万円の払込について、いつ株主となるといえるのか。
争点
会社法209条1項2号で、払込期間を定めたときは、「出資の履行をした日」に株主となるとしている。
この出資の履行は、一部でもよいのか(一部引き受けたといえるのか)
よくわからないポイント
現在の会社法では、払込のない部分については、打ち切られ、残額について有効という解釈がとられている(打ち切り発行の肯定。208条5項)。
その関係で、一部の払込であっても、その部分を捉えて、債務の本旨に従った「出資の履行」といえるのではないかということ。
ただ、普通に考えると、「100この林檎を100000円で買う。今日と明日で半額ずつ払う」というとき、この林檎の所有権は、今日で半分、明日に半分という形で移転するわけでないと思うのですよ。
それは、結局、支払いの意思の解釈になるのではないかと思ったりします。
ただ、結局、登記はどうだろうができるようなので、かなり観念的な問題だとは思いますが、思考実験のメモとして残しておきます。