前回の続きです。
中小企業強靭化法の解説(3)
前回までの解説の項目
中小企業強靭化法
→中小企業等経営強化法とは
→→中小企業等経営強化法の柱
→→→①創業及び新規中小企業の事業活動の促進
→→→②中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進並びに中小企業等の経営力向上
→→→③中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備
この②の解説からです。
「中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進並びに中小企業等の経営力向上」とは
これは、言葉のとおり、3つの要素の推進・向上が入っています。
- 経営革新
- 異分野連携新事業分野開拓
- 経営力向上
経営革新とは、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいいます。
異分野連携新事業分野開拓とは、その行う事業の分野を異にする事業者が有機的に連携し、その経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源)を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいいます。
経営力向上とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源又は事業承継等により他の事業者から取得した又は提供された経営資源を高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいいます。
どうやってこれらを促進・向上していくか?
これらの促進・向上の方法が
・計画策定
・計画の承認・認定など
・固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられるようになる
という内容です。
まずは、計画を作成していく流れになるわけですが、その計画の建て方について、次回解説します。