どこにいったかわからない株主がいる場合、その人から株式を強制的に買い取るためには、本来は所在不明株主の株式競売・買い取り制度を使う必要があります。
ただ、これ以外に、9割以上株式をもっている株主がいる場合に、株式を買い取る余地があります。
それが、「株式等売渡請求」と呼ばれるものです。
各種通知・開示手続きさえすれば、株主総会がなくても買い取れますし、実際に、対価の交付がなくても、その9割以上もっている株主が株式を取得したとみなされることになるのです。
そのため、所在が不明な人からも、事実上買い取りができるのです。
ただ、この手続は、平成26年改正で導入されたもので、まだまだ弁護士のなかにも浸透していない制度で、できる人も限られてくるところです。
ご検討の方は、ぜひ、事業承継などに詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士 杉浦智彦