遺言

相続時、配偶者の居住権が問題となる場合

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相続法が改正され、配偶者の居住権について法定されましたが、これまでも、「使用貸借」という形で、配偶者の居住権は保護されていました。

この権利は、結局、居住が終わるか、遺産分割がなされたときまで続くわけです。

 

これって、とっても怖いことなのです。

たとえば、ボケてしまったような場合、勝手に親にかわって遺産分割協議をすることはできません。

(成年後見人という方に間に入ってもらう必要があります)

遺産分割協議完了までは、親御さんに居住権が残り、勝手に売ったりすることはできないのです。

結局、お母さん(父死亡の場合)が意思を固めてくれないと、自宅の不動産を売却することもできなくなるわけですね。

思い出深い自宅だと、なおさらで、結局、なくなるまで自宅不動産を動かせないなんていうことも多くあります。

 

できる限り早めに、ご家族で、自宅建物のことなど、話をしてもらい、できれば無くなる前に遺言で、処理を決めておく必要があるでしょう。

弁護士 杉浦智彦

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