自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、弁護士・公証人などの専門家の協力なく、自分ひとりで作成できる遺言です。
特徴は、次のとおりです。
- ペンと印鑑と便箋があれば作成できる。
- 証人や公証人は不要
- 日付の記載をしなければならない。
- すべて自分で手書きで書かなければならない。
- 遺言の内容だけではなく、存在も隠せる。
- 修正するとき、訂正印だけではなく、署名も必要
従来は、財産のリストも手書きで書かなければならなかった
従来は、財産のリスト(難しい言葉で「財産目録」といいます)についても、全て手書きで書かなければなりませんでした。他の人に代筆をお願いしたりすることもできませんでした。
法改正があり、財産目録は手書きでなくてもよくなった
このたび、相続法の改正があり、財産目録に限っては、ワープロ書きも許されることになりました。
そうすることで、修正などの必要性も減り、負担が軽減されたものと思われます。
改正の内容を示したQ&Aサイトが新設されました。
法務省のウェブサイトに、自筆証書遺言に関する改正について、簡単に解説するQ&Aサイトができあがりました。
そうはいっても、自筆証書遺言は望ましくない?
ただ、そうはいっても、自筆証書遺言は望ましくはありません。
自筆証書遺言は、要件を満たしていなければ、無効となります。
相続紛争(いわゆる争族)を避けるため、あえて隠して遺言を作成していたのに、かえって、遺言の争いを含め、相続人全員で紛争になるような事案もございます。
できるだけ、弁護士などの専門家をまじえて、遺言を作成されることをおすすめします。
弁護士 杉浦智彦