前回の続きです。
納税猶予を受けるために必要となる要件の一つが「特例認定承継会社」に該当することですので、この説明をさせていただきます。
改正後70条の7の5第2項1号に「特例認定贈与承継会社」の要件、同70条の7の6第2項1号に「特例認定承継会社」の要件が書かれています。
両方ほぼ同じ、贈与・相続までに以下の要件を満たすことです。
- 円滑化法上の「中小企業者」であること
- 特例円滑化法認定を受けていること
- 常時使用従業員が1名以上いること(外国会社なら5名以上)
- 資産保有会社や資産運用会社などでないこと
- 非上場株式であること
- 風俗営業会社でないこと
- 会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるもの
gの要件は、まだ本日段階ではまだ発表されていませんが、だいたいこのような要件になりそうです。
いずれにせよ、bの要件が大きなポイントとなりそうです。
この「特例円滑化法認定」とはなにかを、次回ご説明します。
弁護士 杉浦智彦