最近は、名のしれたコンサルタントや顧問に入ってもらうという形の企業も多いように思います。
コンサルティング契約の契約書の条項で「本契約の地位は、第三者に譲渡することはできない」という、ざっくりとした規定が置かれていることがよくあります。
この規定によると、事業承継の方法として、事業譲渡を選択してしまうと、このコンサルタントや顧問を引き継げなくなります。
ただ、コンサルタントや顧問としても、事業が新しく生まれ変わろうとしているのに、契約を切るなんていう人はいないわけです。
もし、契約を続けようと思うなら、経営者側で、続けてほしい旨を連絡しておけば、基本的には、契約が更新されることが通常かと思います。
一方で、解約したいコンサルタントがいるということも、それなりにあるわけです。
そんなときは、「事業承継もされましたので、ここで解約させてもらいます」という、いい口実にもなります。
いずれの場面でも、円滑に進めるうえで弁護士のアドバイスが役立ちます。ぜひ一度、ご相談ください。
弁護士 杉浦智彦