事業承継税制

中小企業強靭化法の解説(2)

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この法律は、いくつかの法律を改正するという内容をとっています。

具体的には、次の法律が改正されることになります。

○中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)
○商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)
○独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)
○地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
○情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)
○沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)
○家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)

 

大きな改正がされたのは、次の4つの法律です。

○中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)
○商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)

 

 

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