弁護士と事業承継

親族に株式を引き渡す前に、相続対象となる財産を整理しよう

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売買で株式を渡すのでなければ、どうしても相続の話が関わってくる

「会社の株を、息子に譲った」ということは、よく訊く話です。

ただ、(贈与税のことを気にすることはあっても)「相続に関わるかもしれない」と思われる経営者の方は、それほど多くないように思います。

「なぜ、生きている間の贈与に相続の話が絡んでくるの?」と思われる方のため、解説をします。

死亡前10年の自社株式の贈与は、特別受益に該当し、相続の争いになりうる

特に、資産のほとんどが自社株式のような経営者の相続の場合、トラブルになります。

相続で争ってくる人は、「もらえるはずの財産がない!」という形で争います。

その請求を、法律で「遺留分減殺請求(民法改正により、遺留分侵害請求に変更)」といいます。

「遺留分」というのは、最低限、相続人にわたすべき相続財産という意味なのですが、この計算方法は、

①遺産

②死亡1年間の生前贈与

③相続人に対する「特別受益」

この①~③に借金などの負債を差し引くことで算出します。

この③が問題となります。

特別受益には「生計の資本として受けた贈与」が含まれる

この特別受益には、あらゆる贈与が含まれるわけではありません。

限定がかかっており、特別受益に含まれるものの一つが「生計の資本として受けた贈与」になります。

果たして、この「生計の資本」が何なのかが問題となりますが、これには「生計の基礎として役立つような財産上の給付」が含まれます。

そのため、家族企業の株式は、典型例として、この特別受益にあたると考えられるのです。

特別受益だとどうなる?

株式の贈与が特別受益となると、次のような事例でトラブルが起こります。

事例

先代社長は、自社株式100株(時価総額1億円)を保有していましたが、ほかに財産は、預金100万円しかありませんでした。(借金はなし)

先代社長は、財産を整理することなく、息子であるAさんに株式のすべてを贈与しました。

まもなく、先代社長がなくなったところ、遺言もなく、Aさんと、先代社長の娘であるBさんとの間で遺産分割協議がはじまりました。

Bさんが、「Aさんばかりズルい。100万円の預金の半分だけなんて納得できない」ということで、遺留分の主張をしてきました。

この事例だと、Bさんは、遺留分侵害請求をすることができ、1億100万円の1/4をもらう権利を主張することができます。

困ったのはAさんです。

改正後の相続法だと、遺留分侵害請求をうけると、お金で賠償しなければならなくなるため、Aさんは、多額の現金を失うことになります。

Aさんとしても、会社を運営していくことが困難となってしまうわけです・・・。

どうすればよい?

この事例では、事前の対策をしていなかったから、このような問題が起こりました。

このような自社株式の贈与は、「本当に相続に影響が出ないか」というのを、きちんと確かめてからでないと危ないといえます。

もし、株式の贈与を検討しているようでしたら、早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

弁護士 杉浦智彦

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