4月2日に、税制改正の納税猶予の手引きや申請書が中企庁ホームページに掲載されました。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm
さらにここから、具体例などが追加されていくことになるかと思いますが、これが実務の指針となるかと思います。
申請書は、それなりのページ数になりますので、専門家の関与による作成が必須と言えます。
あなたにとっても適用可能かについては、専門家に直接ご相談いただくのがよいかと思います。
弁護士 杉浦智彦