デュー・デリジェンスとは
Due Diligence(デュー・デリジェンス)とは、ある行為者の行為結果責任をその行為者が法的に負うべきか負うべきでないかを決定する際に、その行為者がその行為に先んじて払ってしかるべき正当な注意義務及び努力のことで、転じて投資やM&Aなどの取引に際して行われる、対象企業や不動産・金融商品などの資産の調査活動をいうそうです(Wikipedia調べ)。
何かと言うと、「あなたの会社のことを調べてから、お金を出したり提携したいから、調べさせて!!」ということです。
いろいろな開示資料の一覧表を示された上で、開示をすることになります。
ただ、守秘義務契約書や基本契約書は締結している?
ただ、デュー・デリジェンスに先立って、その情報を悪用されたり流出されないよう、守秘義務契約書を締結したり、また、提携の交渉をする上での基本契約書を作成しているでしょうか。
案件によっては、守秘義務契約書を締結せずに開示資料一覧表を送りつけてくることもあります。
そういうときに、開示資料一覧表にしたがって資料を開示してしまうと、いままで守ってきた会社のノウハウが流出してしまうことにもなります。
デューデリジェンス前に、必ず弁護士を関与させ、適切な守秘義務契約書や基本契約書を締結しているか、確認してもらうのが良いでしょう。
当弁護士であれば、守秘義務契約書については顧問契約の範囲内、基本契約書についても、(複雑なもの、英文などのものでない限り)顧問契約の範囲内でさせていただいております。
ご連絡いただければと思います。
弁護士 杉浦智彦