弁護士と事業承継

賃貸借契約のチェンジオブコントロール条項は絶対に確認せよ

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首都圏は不動産オーナーがとても強い

首都圏は、貸主であるオーナーの力がとても強いです。

そのため、借り主をコントロールしようと、「チェンジオブコントロール条項」が入っていることがとても多いです。

チェンジオブコントロール条項とは

チェンジオブコントロール条項の内容については、以前の記事をご確認ください。

「チェンジ・オブ・コントロール」とは?事業承継すると取引先の関係が終わるの?

 

あると、何が困るのか

とくに、店舗があるものの事業承継の場合、「そこで運営できるか」というのが、事業にとっての重大な価値となることがあります。

もし、チェンジオブコントロール条項があると、もし問題ない承継先であったとしても、いちゃもんを付けて、ハンコ代などの要求をしてくることがあります。

そのため、チェンジオブコントロール条項があるかどうか、必ず確認が必要です。

確認をするための手続きが、デュー・デリジェンス

承継する賃貸物件にチェンジオブコントロール条項がついているかどうかは、実際にデュー・デリジェンスをしてみないとわかりません。

とくに店舗がある企業の事業承継の場合は、弁護士などにきちんと確認をしてもらうよう依頼することが大切となります。

 

店舗型の企業の事業承継の際は(とくに譲り受け側)、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士杉浦智彦

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