事業承継税制は経営者が交代する場合だけ適用できる
事業承継税制を使うと、贈与税・相続税の猶予・免除が期待できます。
しかしながら、事業承継税制を使えるのは「経営者が交代する場合」だけなのです。
そのため、「まだ、この後継者に任せるのは不安だ」というときには、事業承継税制を使うことはできないのです。
「節税」のための会社の価値の減少?
節税のため、これまで多く取り組まれてきたのは、会社の価値を減少させるというものです。
たとえば、役員退職金で利益を圧縮したり、保険や投資不動産(特に、高層マンション)の購入などが、これまで言われていたところでした。
しかしながら、これらの方法は、「会社の価値を下げることによって、相続税・贈与税を減らす」というもので、リスクはあります。
会社を汚す行為だからこそ、後継者の負担にも?
節税を狙った不要な会社価値の下落によって、後継者に不要な負担を与えることがあります。
とくに、現金を減らしてしまうことによって、キャッシュフローが回らなくなり、倒産するような事例もあります。
節税は目的ではなく手段
節税は、あくまで、後継者に税金の負担をかけないようにするための「手段」にすぎません。
それによって、かえって後継者に負担を与えるようではいけません。
弁護士や税理士といった専門家を関与させた上で、節税も考えていただくのがよいかと思います。
弁護士 杉浦智彦