法人の場合、株式の贈与・相続について事業承継税制という優遇制度があります。
これの個人事業主向けのものが、検討されています。
日経新聞「 個人事業主の事業承継支援へ税優遇 政府・与党検討」2018年11月28日付け記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38283570Y8A121C1MM8000/?n_cid=NMAIL006
個人事業主の場合、個人の財産と、事業用財産の区分が相当曖昧です。(というか、区別できないですよね・・・)
そのため、悪質な節税に使われないかということで、相当政府は範囲を絞るという噂を聞きます。
また、制度の状況については引き続き報告します。
弁護士 杉浦智彦